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大宇債権の購入による損失、投資信託会社が賠償すべし

大宇債権の購入による損失、投資信託会社が賠償すべし

Posted August. 21, 2001 10:11,   

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事実上破綻した大宇(デウ)グループが発行した社債を特定ファンドに10%以上組み入れた投資信託会社に対して、投資家への損害賠償命令を出した金融監督員の決定に次ぎ、裁判所も同じような趣旨の賠償判決を下した。

ソウル地方裁判所の民事合意21部(崔迵・部長判事)は16日、電気公社共済組合が「投資信託会社の大宇社債の購入と、その後の大宇社債の買い戻し延期措置で損害を被った」としてH投資信託を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、「H投資信託は組合側におよそ1億1900万ウォンを支払うべきだ」との判決を言い渡した。

裁判所は「当時、金融監督員による大宇社債の買い戻し延期措置は合法的なものだ」としたうえで、「しかし、H投資信託は当時、大宇の資金繰りが行き詰まっていたことを知っていながら、大宇債を買入れて他のファンドに組み入れたのは、ファンドに加入している顧客に対する管理者としての注意義務を違反したことになる」と述べた。

この判決は、投信社が経営不振の企業を支援し、その過程で発生した損失を一般投資家に肩代わりさせてきた慣行を正したとの意味を持つ。また、金融会社に経営不振企業の支援を事実上、指示してきた金融当局の責任問題も提起されるものと見られる。

一方、H投資信託は、金融当局の指示や債権団の決意に従い、やむをえず大宇グループへの資金支援を行っただけで責任はないと主張している。しかし、裁判所は、これは当事者間の内部問題であって、投資家に対する責任逃れの根拠には当らないとした。

裁判所は「約款上、『金融当局の命令や指示がある場合、これに従わなければならない』と定められているが、この事件の場合は、金融当局の具体的な命令や指示がなかった」とし、「このような状況で特定企業を支援するため、不渡りを出すリスクの大きい社債を購入し、これを投資家の犠牲のもとでファンドに組み入れたのは不当である」と付け加えた。

電気公社共済組合は99年5月、H投資信託から30億相当の収益証券を購入したが、H投資信託側が数兆ウォン台の大宇債を買い入れてファンドに組み入れ、その後、大宇の経営悪化が深まり、金融監督委員会が大宇債の買い戻しを延期したことから、今回訴訟を起こした。



李姃恩 lightee@donga.com