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携帯電話に対する緊急傍受の乱用

Posted August. 24, 2001 10:04,   

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携帯電話サービス会社が緊急傍受確認書なしに、捜査機関の任意傍受要求に随時対応していることが明らかになった。しかも、ユーザーのボイスメールはもちろん、暗証番号まで捜査機関に漏らし、事実上いつでも通話内容を盗み聞きできるようにしていたことが明らかになった。

これとともに、捜査機関が裁判所の確認なしに緊急傍受をして、中止された回数が1997年から2000年までの全体緊急傍受件数の60.7%にのぼるものと集計され、緊急傍受が乱用されていることが指摘された。

これは、情報通信部が国会予算決算委員会所属の沈在哲(シム・ジェチョル、ハンナラ党)議員に今月23日、提出した国政監査資料で明らかになった。

同資料によると、SKテレコム、KTF、LGテレコム、SK新世紀の大手携帯電話サービス4社は、1998年2月から1999年12月まで合わせて32回にわたって緊急傍受確認書も受け取らないまま、傍受執行を捜査機関に協力したとして、監査院に摘発されたという。

ボイスメールを傍受する場合は、会社側が内容を書き取りして、捜査機関に提供することとなっているが、この条項を無視して、暗証番号まで捜査機関に伝えたもの。会社側がボイスメール・サービスの暗証番号を教えたのは97年〜99年6月末まで2288回にもなる。

また、97〜2000年の全体の緊急傍受件数は1529件で、このうち、60.7%に当たる928件が、通信傍受許容時間(36時間、99年末までは48時間)を超えると、傍受が明確な理由なしに中断されていたことが分かった。緊急傍受とは、令状の発行手続きを経る余裕がない場合、検事の指揮書、あるいは国家情報院長の調整書を提出し、まず傍受を行ってから、36時間以内に令状を請求する制度。ところが、捜査機関はこうした条項を悪用し、許容時間の間、無差別に傍受をしながら、令状を請求していなかったとのこと。

この他にも、捜査機関の緊急傍受協力要請者の職位制限規定が守られておらず、ソウル地域にある45ヶ所の電話局のうち、44ヶ所が傍受許可書コピーを保管しないなど、通信秘密保護法を違反していることが分かった。



freewill@donga.com