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憲法裁判所発の選挙革命

Posted August. 29, 2001 09:32,   

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国会議員選挙前の選挙運動で、他の候補に比べて現職の国会議員に有利で、市民団体の落選運動を規制する選挙法の条項が、憲法に違反しているかどうかが30日決まる。

憲法裁判所がこれらの条項に対し、違憲の判決を下す場合、先月19日すでに違憲の決定がそれぞれ出された比例代表(全国区)議席の配分方式及び寄託金制度と相まって、選挙法の大々的な見直しが避けられなくなった。

しかし、違憲の決定が出される場合、もっとも大きな波紋と変化をもたらす国会議員選挙区の画定基準をめぐる憲法訴願事件は、9人の裁判官が議論の末合意にいたらなかったため、最終局面で今回の決定から除外された。憲法裁判所はこの事件についても、近く結論を下すものと見られる。

▽現職議員に有利な選挙運動=民主党の任鍾鉊(イム・ジョンソク)委員が、当選される前の憲法訴願を提起するなど、合わせて6人が憲法訴願を出した。現職議員らは議政報告活動などを通じて選挙運動期間の前でも自由に選挙運動ができる反面、現職ではない候補者らは名刺も配れないようにしたのは、政党活動と選挙運動の自由を侵害し、能力のある新人の政界進出を妨げていると主張している。

▽落選運動の禁止条項=選挙法は「政党の候補者推薦に対する単なる支持または反対意見の提示及び意思の表示」を規制の対象である「選挙運動」の概念から除外し、市民団体の選挙運動を一般候補者の選挙運動と仕分けした。しかし、それだけだ。市民団体は事前の選挙運動も許されず、選挙運動の期間中には候補者と同じ規制を受ける。

このように選挙法が「公益的な有権者運動」と「候補者の選挙運動」を区別していないのは国民の政治参加を制限し、憲法が保障した政治的な基本権を侵害することになるというのが総選連帯の主張だ。

▽選挙区の画定基準=最大の選挙区と最小の選挙区の人口格差が3.88対1の選挙区の画定は、一票の価値の均一性及び有権者の平等権を無視した措置だとして訴願した事件と、まったく関連性のない仁川・西区(インチョン・ソク)と江華(カンハ)郡を一つの選挙区に指定したことは、典型的な「ゲリマンダー(自党に有利な選挙区改定)」で、有権者の幸福追求権などを侵害したという憲法訴願をともに審理してきた。

憲法裁判所はこれらの事件に対しても、30日に決定を下すことにし、主文の内容についてほとんど合意に達しているが、最後の段階で決定が延期されたものと伝えられた。裁判官らがその波紋を考慮し、最後まで苦慮していたためだと観測されている。

憲法裁判所は95年、最大の人口格差が5.87対1だった選挙区の画定が違憲だという決定を下し、「人口の格差が4対1を超えてはならない」との基準を示したが、今回の事件で一部の裁判官らは格差を2対1まで減らさなければならないとの意見を示したという。実際、このような決定が下されば、227の選挙区は全面的な見直しを迫られることになる。

憲法裁判所の関係者は「国会の選挙法の見直しに支障を与えないために、通常国会が終わる前までには決定が下されるのではないか」と予想を示した。



申¥¥¥錫昊 kyle@donga.com