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水産物にも遺伝子組み替えの表示を義務づける

水産物にも遺伝子組み替えの表示を義務づける

Posted August. 29, 2001 09:33,   

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これからは農産物だけでなく、鮭のように遺伝子組み替えで生産した「遺伝子組替え水産物」に対しても遺伝子組替えの表示を義務づけ、これを違反した場合には1000万ウォン以下の過怠料が課せられる。

政府は28日、大統領府青瓦台(チョンワデ)で金大中(キム・デジュン)大統領の主宰で閣議を開き、このような内容の「水産物品質管理法施行令案」を審議議決した。

この施行令によって、船舶の座礁・衝突・沈没、または近隣廃棄物処理施設の障害などで海洋汚染が発生、または衛生管理基準が一時的に適合しない場合、該当海域での水産物の生産が制限できるようになった。

また閣議では、軍作戦車両・救急救護消防車両・交通取り締まり向け車両・1〜5等級の国家有功者などの有料道路通行料を100%免除し、800cc以下の軽車両・障害者および枯葉剤後遺症患者・6〜7等級の国家有功者などの通行料を50%免除する内容の「有料道路法施行令案」も処理された。

また、通行料を払わずに有料道路を利用する行為が摘発された場合、通行料の5倍に当たる付加通行料を取ることにした。



夫亨權 bookum90@donga.com