来年から上位30位のグループ系列会社を含む大企業も銀行株の10%まで保有することが可能になる。但し、4%を以上の持分に対しては議決権の直接行使はできないが、もし銀行持分を10%持った大企業が系列から分離されて3ヵ月が過ぎれば保有持分全体に対して議決権を行使することができる。
政府と与党民主党、民国党は5日、国会で陳稔(チン・ニョム)副首相兼財政経済部長官と姜賢旭(カン・ヒョンウク)民主党政策委議長らが出席した中で政府与党間協議を開き、今年の通常国会に提出する銀行法改正案など9つの金融関連法案を確定した。
政府与党は同一人(株主1人+特殊関係人)の銀行株所有限度を現行の4%から10%に増やし、特に大企業に対しても10%まで銀行株を買い取ることを認めた。その代わりに大企業による銀行支配を防ぐために4%を越す持分に対しては、議決権を認めないことにした。地方銀行の同一人所有限度の上限は現行通り15%と変わらない。
また、大企業が2年内に非金融部門の資本比率を25%以下に減らしたり、非金融部門の資産合計を2兆ウォン未満に縮小することで「金融主力企業」になった場合、金融監督委員会の承認を得で4%超過分に対しても議決権を行使できるようにした。
政府与党が合意した銀行法改正案は、財経部が最近の公聴会で発表した銀行法改正案草案で、大企業に対しては原則として保有持分限度を4%に制限した方針から一歩前進したものだ。
陳副首相は「大企業の銀行持分所有限度を4%に制限しようとしたが、行過ぎた規制という声が強く、投資目的としては10%まで認めることにした」と話した。
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