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株価操作企業、集団訴訟の対象に

Posted October. 15, 2001 12:27,   

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来年4月から株価を操作した場合、関連企業の資産規模に関わらず集団訴訟の対象になる。これによって、不法な操作によるコスダック(韓国店頭株式市場)登録企業の株価つり上げがかなり防げるものと期待されている。

一方、企業による虚偽の公示や粉飾会計のために損失を被った投資家らは、関連企業の資産規模が2兆ウォン以上の場合に限って集団訴訟を起こすことができる。

法務部と財政経済部(財経部)は14日、このような内容を盛り込んだ「証券関連集団訴訟法」の試案をまとめ、今月中に公聴会を経て法案を確定し、今回の通常国会に提出することにした。

政府は、当初、資産が2兆ウォンを超すコスダック登録企業及び取引所上場企業に限って△虚偽の公示△粉飾会計△株価操作——など3つの不公正行為について証券集団訴訟制度を取り入れる方針だった。しかし株価操作の場合、逆に規模の小さい企業の方が深刻であるとの判断から、対象範囲を広げた。

法務部は「コスダック登録企業の株価操作など、金融不正による少数株主の権益保護に重点を置いて試案をまとめた」と明らかにした。

試案によると、集団訴訟を起こすためには50人以上の被害者が必要とされ、必ず訴訟代理人を弁護士にしなければならない。証券関連集団訴訟制度は来年4月から施行される。

政府は、集団訴訟を専門的に取り扱ういわゆる「訴訟屋」が登場しないようにするため、訴訟代理人の資格を△最近3年間、3件以上の証券関連集団訴訟に参加したことがない△提訴時点を基準に過去3年間被告側と取引関係がない△過去1年間被告側が発行した株式や債券など有価証券を買っていないーー弁護士に限定した。

管轄裁判所は、訴訟代理人に対する訊問と職権で証拠調査ができるようにしている。

集団訴訟を起こした当事者が裁判所の判決前に、和解したり訴訟を取り下げるためには、必ず予め裁判所に通知して許可を得なければならない。当事者は、また集団訴訟の内容を全国紙に載せなければならない。証券取引所や証券業協会は公示を通じて一般の人々に告知する。



yhchoi65@donga.com