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準農林地、開発可能な面積が半減へ

Posted October. 19, 2001 09:14,   

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政府は、乱開発で頻繁に物議をかもしてきた準農林地域を2003年から廃止し、管理地域に変えて厳しく管理することにした。これを受け、全国土の25.8%(約2万5700平方km)を占める準農林地域は、3つの管理地域に細分化され、開発可能な面積は半分ほど減る見通しとなった。

建設交通部(建交部)は18日、このような内容を盛り込んだ「国土利用及び計画に関する法律案」を新設、今月中に国会に提出すると明らかにした。国会で可決される場合、2003年1月から施行する計画だ。今回制定される法律は従来の△国土利用管理法△都市計画法△国土建設総合計画法、の3つの法律を統合・補完するものとなる。

建交部は、現行の△都市△準都市△準農林△農林△自然環境地域、の5つの用途地域のうち、準都市地域と準農林地域を管理地域に統合し、管理地域はまた保全、生産、計画管理地域などに区分することにした。

準都市や準農林地域に比べて、管理地域に建設される建築物の建蔽率(大地面積比床面積の割合)の下限は40%から20%へ、容積率(大地面積比建物延べ面積の割合)の下限は200%から100%へとそれぞれ低くなるなど基準が強化される。管理地域での施設許可方式も「ネガティブ方式」(不許可施設の他は認める)から「ポジティブ方式」(農業用及び近隣生活施設など許可施設の他は認めない)に変わる。また、管理地域にアパートを建てる際には、住民生活に必要な道路、上下水道など基盤施設を開発者が設置するよう義務付ける「基盤施設連動制」が導入される。連動制は大規模な公共宅地開発地区の周辺に小規模なアパート団地を建て、公共団地の基盤施設を利用する「無賃乗車」を防ぐためのもので、この場合建蔽率と容積率が強化される。これと共に、周辺環境にふさわしくないアパートが乱立することを防ぐための「開発許可制」も導入される。

建交部の秋秉直(チュ・ビョンジク)次官補は「管理地域への再編と建築物の基準強化などで準農林地域の開発面積は半分程度に減る見込みだ」とし、「準農林地域の乱開発を防止し、周辺環境を損なうアパートの建設で優良農地や景観のいい地域がむやみに開発されることが防げる」と述べた。一方、都市の中の住居地の容積率は従来の700%から500%へ、緑地の容積率は200%から100%へと大幅強化される。また、都市だけに義務化されていた都市計画を市、郡まで拡大することで、全国土がきめ細かな都市計画を基にした計画先行の原則によって開発が進むものと見られる。



具滋龍 bonhong@donga.com