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[社説]憲法裁判所が先駆ける選挙革命

Posted October. 26, 2001 09:40,   

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国会議員の選挙区区割りに関する内容などを盛込んだ公職選挙及び選挙不正防止法は、これまで選挙のたびに少しずつ修正が加えられてはいるものの、ひとり一人の議員や各党のトップとの複雑な利害関係が絡んだ妥協の結果として、選挙改革とは程遠い法律とされていた。そのため、政治の腐敗と死票を助長するだけでなく、地域対立感情を悪化させ政策選挙への転換を困難にしているということを知りつつも、根本的な改革になかなか踏み込めなかったというのが実態といえる。

憲法裁判所(憲裁)は、選挙区間の人口格差が最大3.65倍に達する現行の選挙法が、選挙人の投票価値を平等に認めなければならないとする憲法の精神に反すると判断した。2003年末までの猶予期間を設けている憲法不合致決定であることから、今後実施される補欠選挙は現行の選挙法に則って行われるとしても、第17代国会議員選挙は、大きな変化が避けられなくなった。

憲裁は、人口格差が2対1に修正されるのが望ましいとする一方で、憲裁がこの問題を取扱ってから5年しか経過していない現実を勘案し、3対1を超えれば憲法違反になると判断した。しかし、今の趨勢からみると、第18代総選挙からは2対1の原則が適用される見通しだ。

単院制を採択している国における国会議員は、国民の代表でありながら地域の代表を兼ねているという現実は否定し難いものであるが、人口比例に則った投票価値の平等という憲法の要請が損なわれるくらいであっては困る。憲裁の勧告通り、選挙区間の人口格差を2対1に縮める努力をした方が、地域対立感情の解消と社会の発展にとって望ましいと思われる。現行の選挙制度の下では、農村に暮らす住民の方が都市住民の4倍近い投票価値を行使することになるが、これを緩和しなければ、社会の発展速度を遅らせる恐れがあるという主張が持ち上がっていた。

憲裁は今年7月、全国区を選挙区とする現行制度が、憲法で規定している直接選挙の原則に反する一方、政党と候補に対する国民の支持意思を歪めるものであるとして、違憲の判決を出した。各党の総裁が決めた順番に沿って自動的に国会議員になる制度は、政治の腐敗と人脈づくりの風潮を助長するなど副作用が多かったが、政界自らは改革し難い事案であった。

憲裁の違憲判決が相次いでおり、第17代選挙では都市と農村の選挙区区割りが見直される傍ら、1人2票制に則った全国区選挙制度が導入され、久々に選挙制度の革命的な変化が見られるようになった。

憲法が定める普通、平等、秘密、直接選挙の原則に沿って政界の談合という殻を打ち破り、選挙制度の革命を成遂げようとする憲裁の試みは、肯定的に評価されるべきだ。