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選挙区、2003年までに区割り全面調整 憲裁が憲法不合致決定

選挙区、2003年までに区割り全面調整 憲裁が憲法不合致決定

Posted October. 26, 2001 09:40,   

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国会議員選挙の選挙区別の人口格差が3倍を超える現行の国会議員選挙区の区割り表は憲法に違反するという憲法裁判所(憲裁)の決定が出た。

これによって、第17代総選挙前の2003年12月31日までに、全国の国会議員選挙区を最大選挙区と最小選挙区の人口格差が3倍を超えないように全面調整を行わなければならくなった。選挙区の区割りが見直されれば政党別の議席分布にも影響を与え、政界に少なからぬ波紋を巻き起こすものと見られている。

憲裁の全員裁判部(主審・金栄一裁判官)は25日、鄭(チョン)某氏などが公職選挙および選挙不正防止法の国会議員選挙区の区割りと関連して起こした憲法訴願で憲法違反の決定を下した。

裁判部は「最大選挙区と最小選挙区の間の人口格差が3倍を超える現行の選挙区区割り表と、その根拠規定である選挙法第25条の第2項は、選挙権と平等権を侵害する」との決定を出した。

裁判部は「しかし、遣り直し選挙・補欠選挙が実施される場合、法的空白が生じ得るため、法律が改正されるまでは現行法の効力を認める『憲法不合致』決定を下した」と明らかにした。

裁判部は、また「選挙区間の人口格差は2倍以下が最も望ましいが、これに対する議論が行われて以降5年しか経過していない現実を考慮し、違憲の基準になる人口格差の基準を3対1と決めた」と明らかにした。

裁判部はしかし、選挙区のうち仁川市西区検丹洞(インチョンシ・ソグ・コムダンドン)が仁川市江華郡(カンファグン)に恣意的に編入されたとして、検丹洞住民らが請求した憲法訴願に対しては「立法者の恣意的な選挙区区割りと見るのは困難」だとして合憲判断を出した。

この日の憲法不合致決定を下す過程で違憲の意見を出した7人の裁判官のうちの6人は、3.65倍もなる選挙区間の人口格差を違憲の理由としてあげたが、権誠(クォン・ソン)裁判官は江華郡など一部の地方区の恣意的分割・統合が憲法に背くという少数意見を出している。

鄭氏らは昨年2月、最小選挙区である慶尚北道高霊(キョンサンブクド・コリョン)—星州(ソンジュ)の人口が9万656人であるのに比べて、最大選挙区である京畿安養市東安区(アンヤンシ・ドンアンク)の人口は33万1458人で、人口格差が3.65倍に達しており、投票価値の平等権を侵害されたとして憲法訴願を出していた。

「憲法不合致」決定は、法規定の違憲性を確認したものの、憲法違反決定を下す場合その日から該当規定の効力が喪失されることによって生じる法的混乱を防ぐため、関連法が改定されるまでの期限付きで法的効力を認めた憲裁の変形的な決定の一つ。この決定が下されれば、国会と政府は憲裁が提示した期間内に該当法律を改定しなければならない。



丁偉用 viyonz@donga.com