携帯電話端末を購入する消費者に一定金額を補助する行為が来年から法律で禁止され、処罰が厳しくなる見通しだ。補助金を支払う事業者は今後、売上高の5%まで課徴金を賦課されたり、5000万〜2億ウォンの罰金を課せられる。
情報通信部(情通部)は26日、通信市場の公正競争を促すため、このような内容の電気通信事業法改正案をまとめ、発表した。
改正案の骨子は、端末機の補助金を禁止する条項をはじめ△課徴金や罰金の上限の引上げ△通信サービスの規制・執行機能の通信委員会への委任△電気通信の災害及び災難管理体系作り、などとなっている。
端末機に対する補助は製造メーカーからの強い復活要請にも関わらず、過当競争や外貨流出などの副作用を防ぐため、電気通信事業法によって禁止行為として規定される。政府は今まで利用約款を通じて端末機の補助行為を禁じてきた。しかし、公共や利用者の利益増進などのため、情通部長官が告示した場合は例外となっていた。
禁止行為に対する課徴金の上限額は、現行の売上高の3%(売上高の算定が難しい場合は10億ウォン)から売上高の5%(売上高の算定が難しい場合は10億ウォン)に引き上げられる。罰金刑の規模も現行の1000万〜5000万ウォンから5000万〜2億ウォンに調整される。
情通部の李奇周(イ・ギジュ)通信企画課長は「現在、端末機補助を禁じる法律的な根拠が乏しく、便法行為も相次いでいるため、これを法制化するようになった」と話している。情通部は改正案に関する関係省庁間協議を経て、来月中に立法予告した後、来年3月以内に国会に上程する計画だ。
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