韓国戦争当時、民間人虐殺事件に対する初の損害賠償請求訴訟で、国は遺族に対して精神的苦痛の慰藉料を払わうべきだという判決が下された。
昌原(チャンウォン)地裁晋州(チンジュ)支部第1民事部(裁判官、黄貞根部長判事)は26日、 居昌(ゴチャン)事件の遺家族が国を相手に起こした損害賠償請求訴訟で「居昌事件の犠牲者遺族に対して精神的な苦しみを与えたことが認められ、金銭支給ででも慰藉する義務がある」とし、「国は1人当たり3000万ウォンずつ支給するように」と判決を言渡した。
裁判部はしかし、遺族らが「虐殺死亡そのものによる慰藉料の相続分」として請求した、5000万ウォンについては「1951年に発生した当事件の損害賠償請求権の時効がすでに過ぎ、遺族の主張は理由なし」として原告敗訴の判決が下された。
裁判部は判決文で「居昌事件は、韓国軍が戦争当事者でない民間人に軍事力を動員して生命権を集団的に侵害した典型的な民間人虐殺事件」だとし、「犠牲者に対する名誉回復や損害賠償、再発防止のための努力などを怠っり、遺族らは精神的な苦しみを受けた点が認められる」と明らかにした。
居昌事件犠牲者遺家族409名は今年の2月17日、虐殺死亡そのものによる慰藉料相続分5000万ウォンと遺族らの固有損害3000万ウォンなど8000万ウォンをそれぞれ賠償することを求めて訴訟を起こした。
姜正勳 manman@donga.com