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職場健康保険料、最高11.7%引き上げ

職場健康保険料、最高11.7%引き上げ

Posted November. 02, 2001 09:35,   

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来年度の職場医療保険加入者の保険料が9.0%または11.7%引き上げられるものと見られる。一方、地域加入者の中で財産・乗用車を持っていない庶民の保険料は減少される。

保健福祉部(福祉部)は1日、このような内容を主とする健康保健法施行令と施行規則の改正案を発表した。

▲職場加入者〓現行では、報酬総額の3.4%となっている職場加入者保険料率は3.71%または3.8%に引き上げられる。この場合、加入者が出す保険料は9.0%または11.7%の引き上げとなる。今年末までは職場加入者の保険料に上限線はないが、来年からは月172万7200ウォン(全体職場加入者の月平均保険料の30倍)の上限線が導入される。 こうなると、月172万ウォン以上810万ウォン以下の保険料を納付してきた高所得サラリーマンの負担は減少する。

▲地域加入者〓地域加入者の中で、これまでは財産・乗用車を持っていない所帯にも保険料(財産1800ウォン、乗用車2000ウォン)を賦課してきたが、これを無くす。従って、財産・乗用車を持っていない、約300万の庶民所帯の月保険料は1800〜3800ウォン減少される。

乗用車を持っている約300万所帯は、乗用車排気量によって、月1100(軽自動車)〜7700ウォンの保険料を追加で納付することになる。高所得地域加入者の上限線は、月最高約30万ウォンから来年は約110万ウォンに引き上げられる。

▲その他〓被扶養者として認められる未成年者の年齢が、20歳未満から19歳未満に改められる。所得のなる19歳は、保険料を別途納付しなければならない。

また、これまでは同居していない子女や孫に対しては結婚したかどうかと関係なく被扶養者として認められてきたが、来年からは未婚に限って被扶養者として認めることにした。

30日間持続的に診療を受け、本人の負担金が100万ウォンを超える場合、超過金額の半額を換給する本人負担金制度の基準も120万ウォンに上向き調整される。



fullmoon@donga.com