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株式を借りた投資、外国人も可能

Posted November. 03, 2001 11:26,   

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海外留学生は6日から、必要な追加経費を5万ドルまで税関に申告するだけで出国できるようになる。

また、外国人に対しても証券会社や投資信託会社など金融機関から株式を借りて売買するいわゆる「貸し株取引」が認められる。

財政経済府(財経部)は2日、外国為替取引規定をこのように改正し6日から実施すると明らかにした。

改正される規定は海外留学生の便宜のため、5万ドルまでの追加経費は税関に申告のみすれば

出国できるようにした。現在は10万ドル以下は各銀行で確認し、10万ドルを越える場合は韓国銀行に申告しなければならない上、未確認もしくは未申告の金額に対しては海外への搬出が禁じられていた。

さらに改定規制は外国人が金融機関から借り入れる株式の限度額を1人当たり10億ウォンから50億ウォンに増やす一方、証券投資専用の口座を作って株式取引の代金を決済できるようにした。今まで外国人の貸株取引は、証券投資専用の口座が開設できなかったため行われなかった。

また、域外ファンドが変則的な外資誘致を通じた株価操作や自社株の取得限度を避ける手段に悪用されるのを防ぐため、域外ファンドを子会社の域外金融会社に分離することにした。

金融機関が設立した域外ファンドは出資限度や信用供与限度、連結財務諸表の作成などに対し金融当局の監督を受け、上場・登録法人が設立した域外ファンドは事業報告書と連結財務諸表に投資の内容を公示しなければならない。

これと共に韓国銀行は、来年のワールドカップやアジア大会が開かれる期間の前後2ヵ月間、外国でウォンを両替できるよう外国の銀行にウォンを輸出することにした。



hcs@donga.com