これまで大いに議論されてきた小型住宅義務建設比率制度の復活をめぐって、建設交通部(建交部)と一時異見を見せていた規制改革委員会が21日に分科委員会を開き、建交部の案を受け入れることにした。
これによると、来月末からソウルと首都圏の16市でアパートを新築もしくは再建築する際、18坪以下の小型アパート(専用面積基準)の規模が全体世帯数の15〜25%にならなければならない「小型住宅義務比率制」が施工される。
首相室の宋裕鉄(ソン・ユチョル)規制改革1審議官は同日、「長期的な住宅供給は市場の自律に任せるべきだというのが原則だが、不動産価格の急騰などを考慮して、建交部の案を採択することにした」とし、「23日の規制改革委の全体会議を開き、早ければ今月末から施工する見込み」だと明らかにした。
建交部によると、義務比率が適用される首都圏の過密抑制圏域はソウル、仁川(インチョン)の一部地域、城南(ソンナム)、安養(アンヤン)、議政府(ウチョンブ)、九里(クリ)、河南(ハナム)、高陽(コヤン)、南楊州(ナムヤンジュ)の一部の地域、水原(スウォン)、富川(プチョン)、光明(クァンミョン)、果川(クァチョン)、軍浦(クンポ)、始興(シフン)の一部地域など16市で、再建築や民営住宅事業を通じて、300世帯以上の住宅を建設する時も適用される。
ただし、蚕室(チャムシル)、鋻潭(チョンダム)、道谷(トゴク)、盤浦(バンポ)、岩寺(アムサ)、明逸(ミョンイル)、禾谷(ファゴク)などの低密度の団地と新たな指針施行日以前に事業計画承認を申請したり、建築審議を受けた場合はこの対象から除外される。
建交部は小型住宅義務建設比率を20%にすることを基本とし、市道知事が5%の範囲内で調整できるようにした。また、未分譲アパートが多くなれば、市道知事が建交部長官の承認を受けて、一時的に同制度を適用しないようにする方針だ。
黃在成 jsonhng@donga.com