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医療費は年間300万ウォンまで、クレジットカードは使用額の20%控除

医療費は年間300万ウォンまで、クレジットカードは使用額の20%控除

Posted November. 29, 2001 09:47,   

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今年の年末調整の際には、医療費とクレジットカードの使用による控除限度が去年より高くなる。また、年金貯金と年金保険料に対する所得控除と長期証券貯金の税額控除を新たに受けられるようになる。

国税庁が28日発表した「2001年帰属年末調整案内資料」によると、クレジットカードの使用による控除額は去年の「総給料額の10%を超える使用額の10%」から「総給料額の10%を超える使用額の20%」へと増えた。控除限度も「年間300万ウォンと総給料額の10%のうち、少ない金額」から、「年間500万ウォンと総給料額の20%のうち、少ない金額」へと拡大して適用される。

医療費の控除限度額は年間200万ウォンから300万ウォンへと引き上げられたうえ、車椅子や補聴器など障害者の補助器具の購入費は医療費控除範囲に初めて含められた。また、障害者専用補償性保険料の控除も今年から採用されることになる。

年金保険料の控除が新たに設けられ、国民年金保険料と公務員年金法・軍人年金法・私立学校教職員法・別定郵便局法による寄与金や負担金は納入額の50%まで所得控除される。労働所得控除の限度は今年からなくなり、総給料額のうち、4500万ウォンを超える部分に対しては5%を控除する。

今年、年金貯金に加入した労働所得者は年240万ウォンの枠内で振り込み全額を所得から、長期証券貯金加入者は振り込み額の5%を税額から控除する。

一方、国税庁は年末調整が終わると、虚偽の領収証の発行を通じ、不正に控除されたケースを取り締まり、摘発されると10%の加算税を科すことにした。



千光巖 iam@donga.com