最高検察庁は、経営が悪化して公的資金が投入された企業のオーナーと金融機関の幹部のあらゆる不法行為に対し、無期限の取締りに着手した。
崔慶元(チェ・ギョンウォン)法務部長官は30日、金融監督院と預金保険公社などと合同で、最高検察庁の中央捜査部長を本部長とする特別捜査本部を設置し、これら企業のオーナーの隠し財産を回収するなど、公的資金と関連する不正行為を特別に取り締まるよう、最高検察庁に指示した。
最高検察庁はこれを受けて、不法に公的資金を横領した企業のオーナーや金融機関幹部らに対して拘束捜査を原則とし、悪質な被疑者に対しては法廷上の最高刑を求刑することにした。検察の主な取締りの対象は△法廷管理(日本の会社更正法)の下に置かれて不渡りを出した企業などの横領△企業オーナーの裏資金の造成および会社資産の着服および処分行為△粉飾会計および詐欺融資△企業公示の義務を違反△多額の融資を取り付けた後の計画的な不渡りーーなど。
また、ずさんな企業管理や公共基金の融資をめぐる賄賂と公金横領および経費の放漫な執行などの背任行為、公認会計士や鑑定評価士の虚偽の鑑定、建設資金や創業資金など公共基金の詐取行為なども含まれた。
検察は昨年9月から公的資金や公共基金、不正を犯した犯罪に対する取締りを展開しており、これまで1855人を摘発し、このうち738人を逮捕した。
丁偉用 viyonz@donga.com