Go to contents

経営破たん企業オーナーの隠し財産、来年第1四半期中に回収

経営破たん企業オーナーの隠し財産、来年第1四半期中に回収

Posted December. 06, 2001 09:52,   

한국어

政府は、財産を海外に持ち出したり事実上の倒産直前に財産を子女や配偶者名義に移した経営破たん企業のオーナーや、不良金融機関の役職員に対し、追加の調査を行うことを決めた。また、監査院が指摘した経営破たん企業のオーナーらの隠し財産については、来年の第1四半期までに回収することにした。

公的資金調査協議会(委員長・金振杓財政経済部長官)は5日、第1回会議を開き、隠し財産の追跡と公的資金の効率的管理に向けて、関係省庁が情報を共有し人材面で支援するなどの方針を決めた。

金次官は「追加特別調査を行う対象は△事実上の倒産直前に財産を移転するなどモラルハザード(道徳的危険)が目立つ人△豪華な海外旅行などで社会的指弾の対象になった人△隠した財産の多い人△財産を海外に持ち出した人など」だとしたうえで、「調査の結果、違法性が確認されれば、民事・刑事上の責任を問うつもりだ」と明らかにした。

金次官は「破産財団に対しては、随時財産回収の実績を点検し、必要ならば破産財団が持っている財産をすべて集めて一括して処分し、公的資金の回収を増やしたい」とした後、「協議会は毎月1回ずつ定期会議を開くことにし、必要な場合は随時に会議を開き、協議会と特別捜査本部で解明した事項を公的資金管理委員会に報告する計画」だと説明した。

この日の会議では、経営破たんの責任を効果的に追及するため、機関別に役割を分担した。国税庁と関税庁は脱税と財産の海外逃避を調査して回収し、中央銀行である韓国銀行は外貨の違法搬出など外国為替の情報を提供する。法務部は特別捜査本部を通じて、金融・企業の経営破たん容疑者に対する刑事上の責任を問い、金融監督委員会と金融監督院は金融機関の役職員に対する懲戒と問責を担当することになった。



hcs@donga.com