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使い捨て用品提供時は300万ウォン過怠料 生産者リサイクル制度導入へ

使い捨て用品提供時は300万ウォン過怠料 生産者リサイクル制度導入へ

Posted December. 07, 2001 10:13,   

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商品を生産した企業だけでなく、販売者にも廃棄物の回収が義務づけられる「生産者責任リサイクル制度」が2003年から導入される見通しとなった。また、飲食店や銭湯などで使い捨て用品の使用や無償提供が摘発されれば、最高300万ウォンの過怠料が賦課されるなど、規制が強化される。

環境部はこのような内容を盛り込んだ「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」改正案が今月中に国会本会議で可決され、来年初めに公布、2003年に施行されると6日発表した。

この改正案によると、家電製品、タイヤ、蛍光灯、乾電池、潤滑油、紙パック、ペットボトル、缶などの生産者は、政府が定めた割合の廃棄物を必ず回収してリサイクルしなければならない。生産者がリサイクルの目標量を達成できなかった場合は、未達成量の廃棄物を回収してリサイクルするのにかかる費用の最高30%まで上乗せした賦課金を支払わなければならない。現在は生産者が廃棄物預り金を政府にまず納めてから、リサイクル実績を提示して預り金を返してもらう方式となっている。

この改正案によると、家電製品などのように重量が大きく、ゴミ従量制で処理できない廃棄物については、新しい製品を販売する側が無償で回収するようにした。回収要求を拒否すれば最高300万ウォンの過怠料が課せられる。現在も一部の販売店では新製品を販売しながら廃棄物を回収しているが、これは販売戦略によるもので法的な強制力はない。

さらに、割りばしなど使い捨て用品を使う飲食店と、使い捨てのカミソリ、歯ブラシ、シャンプーなどを無償で提供する銭湯や宿泊業者などが摘発されれば、最高300万ウォンの過怠料処分を受ける。ビニール袋や使い捨てのショッピング・バッグをただで配るデパートとショッピングセンターも同じ処罰を受ける。

改正案はこのほか、環境部長官がリサイクル品を購入するよう要請したら、公共機関はリサイクル品を必ず購入するといった内容を盛り込んでいる。



徐永娥 sya@donga.com