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家庭内暴力対策、夫婦強姦罪の新設は見送り

家庭内暴力対策、夫婦強姦罪の新設は見送り

Posted December. 12, 2001 10:13,   

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女性部は11日、家庭内暴力の被害者子女に対する保護と性暴力事件の捜査と裁判に信頼できる人の同席を義務づけることなどを骨子とする、『家庭内暴力・性暴力追放の総合対策案』をまとめ、省庁間協議を経て、年内に政府案を決めることにした。

対策案によると、家庭内暴力の世襲を防ぐため、被害者のみならず子どもに対しても保護サービスと治療に向けての法的基盤を設ける。また、これまでは家庭暴力関連法の適用対象者を配偶者と同居している親族としていたが、同居の有無と関係なく親族までに拡大し、家庭内暴力被害者の治療費に対する国の口上権条項を削除し、被害者治療の活性化を図ることになる。

性暴力被害者の人権保護と都合を考慮し、捜査と裁判に信頼関係にある人の同席が義務づけられる。

また、家庭内暴力事件に関して、警察は相談所の所見書を必ず添付するようにし、家庭内暴力が頻繁な家庭では、警察と家庭ヘルパーが定期的に電話相談と見回りをするようにした。

また、性暴力や家庭内暴力被害者向けの緊急医療支援センターを全国に拡大させ、医療費を支援し、性暴力緊急キッド(医療道具)も配布される。

この他、関連公務員に限定されていた性暴力被害者の身元など、プライバシーの保護対象にマスコミ関係者も追加する。しかし、女性部では当初推進する予定だった『夫婦間強姦罪』の新設は中長期の課題として残し、部署間協議と世論調査などの過程を経る方針だ。



徐永娥 sya@donga.com