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財閥に系列金融会社への議決権、国会委が議決

財閥に系列金融会社への議決権、国会委が議決

Posted December. 18, 2001 09:22,   

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来年から財閥所有の保険会社、投資信託会社、ミューチュアル・ファンドなど系列会社の持株に対する議決権の行使が、支配株主と特殊関係人の持株を合わせて30%の範囲内で認められることになった。

国会政務委員会は17日、全体会議を開いてこのような内容を盛り込んだ独占規制と公正取引に関する法律改正案を採決し、賛成9、反対2で可決した。

財閥所有の金融、保険会社の議決権行使は、これまで全面的に禁止されてきた。しかし、今回の法改正で金融資本の産業資本に対する支配が制限的にしろ認められることで、国民の貯蓄と投資資金が財閥トップによる系列会社の支配に悪用されかねないとして、市民団体の反発が予想される。

改正案によると、上場と協会登録法人の系列会社の場合、同一系列の金融・保険会社が支配株主と特殊関係人の保有株式を合わせて30%以内の範囲で、役員の任兔、定款の変更、合併と営業譲渡などの株主総会決議事項について議決権を行使できるようにしている。

政務委は施行日について、政府原案である来年4月1日からの法案公布日を修正し、年明けの株主総会からの適用が可能になるようにした。

改正案はまた、資産の順で一括規制してきた上位30大企業集団指定制度を廃止する代わりに、△相互出資制限△出資総額制限△債務保証制限など、行動別に規制方法を変え、具体的な基準は施行令で定めることにした。

政府は規制対象企業集団の基準について、出資総額制限対象としては資産5兆ウォン以上に、 相互出資制限と債務保証制限、内部取引公示の対象としては資産2兆ウォン以上にする案を検討中だ。

改正案はこれとともに、△同種と類似業種への出資△社会資本、民間投資会社または政府が30%以上出資した政府出資会社への出資△民営化が予定されている公企業の引き受けのための出資△国に帰属する支援金△外資誘致目的の外国人投資企業に対する出資などは、出資総額制限制度の適用の例外対象とした。

この他、今年4月1日現在出資限度を超過している企業が、来年3月末までに解消できない未解消出資分に対しては、議決権行使のみを制限し、企業構造調整の促進のための出資に対して出資総額制度の例外として認めるとした時限を、今年3月末から2003年3月末に2年延長した。

17日の票決では、民主党議員6人とハンナラ党の朴柱千(パク・チュチョン)、金満堤(キム・マンジェ)、李性憲(イ・ソンホン)議員ら9人が賛成し、ハンナラ党の徐相燮(ソ・サンソブ)、金富謙(キム・ブギョム)議員ら2人は、集団訴訟制と集中投票制の導入を前提にした上で財閥所有金融会社の議決権を認めるべきだと、反対票を投じた。



金正勳 jnghn@donga.com