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相続財産を超える借金返済無用に…民法改正案が国会委通過

相続財産を超える借金返済無用に…民法改正案が国会委通過

Posted December. 19, 2001 09:57,   

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今後は、死亡した親から相続した財産が相続債務より少ない場合、この事実を知った時点から3カ月以内に「引き継いだ財産の範囲内で借金を返済する」という限定承認申請を行えば、相続財産を超える借金を返済しなくても済むようになる。

これまでは、親の死亡日時から3カ月以内に相続放棄や限定承認申請をしなかった場合、相続者がこの事実を知っていたかどうかを問わず、無条件に債務の全額を抱えることになっていた。しかし98年に、憲法裁判所がこれに対して違憲判決を下した後も、代替立法がなされなかったことから、大きな法的混乱が起こっていた。

国会法制司法委員会は18日、このような内容の民法改正案を議決した。

改正案はまた、相続人を詐称した人によって相続が侵害された場合、相続回復請求権の消滅時期を「相続開始日時から10年」から「相続侵害日時から10年」へと変更した。

また、就職する際に、親族などが契約する身元保証契約の存続期間を2年に短縮し、保証人の責任も被雇用者の故意または重過失による損害に限定するという内容の身元保証法改正案も法制司法委員会を通過した。

法制司法委員会はまた、2003年1月から国内で販売されるすべてのタバコの箱の表面とタバコの広告に、タバコ1箱に含まれるタールやニコチンなどの有害成分の種類と含有量を必ず表示することを義務づける、タバコ事業法改正案も議決した。現在、タバコの箱に有害成分を表示することは、施行令で勧告事項となっており、強制ではない。

改正案は、このほか成分と含有量の表示をしないか、表示された含有量が許容誤差の範囲を超える場合は、輸入と販売を制限するなどの是正命令措置をとるとともに、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑に処するとしている。



尹鍾求 jkmas@donga.com