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カード紛失による被害の補償期間拡大

Posted January. 21, 2002 09:41,   

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カードを紛失して他人にカードを使われた場合、来月20日から被害額を補償してもらう期間が「申告日から60日前まで」へと大幅に拡大される。これまでは申告してから25日前に限って補償していた。

金融監督院(金監院)は、消費者の権益を保護するため、与信金融協会、クレジットカード会社、消費者団体などと共同で、このような内容を盛り込んだクレジットカード約款の改善案を20日、とりまとめた。

この改善案によると、カードを紛失した後、補償期間内に申告した人は、カードの裏側に書名していない場合と、暗証番号の流出やカードを他人に貸与した場合を除いては、カードの紛失による被害について本人が責任を負う必要がない。

また、盗難や紛失を申告する方法も、電話だけで可能にした上、申告が遅れた場合は、遅延期間を補償対象から除外することにした。

さらに、商品をカードで購入した場合、返品ができなかった冷蔵庫、洗濯機、アルバム、ビデオなどについても、使用しなかった場合は(消費者が)撤回権を行使できるようにした。

この他、信用不良者の登録規定については、従来は「登録日前後15日以内」に会員に知らせるようにしていたのが、今後は「登録45日〜15日前」に通知するようにするなど、時間を十分置いて知らせるようにした。

金監院は、「これまでは会員が責任を負う事由が包括的に定められていたため、各カード会社がこれを自社に有利に解釈して、消費者との紛争が相次いだ」とし、「カード会社の便宜に偏って運営されてきたクレジットカードの約款を、消費者保護という趣旨に合わせて大幅に改善した」と述べた。



李炳奇 eye@donga.com