税金が減免される外国人投資製造業の投資規模が5000万ドルへと大幅に縮小された。また、ホテル、レジャーなど観光産業も租税支援を受けられる条件が緩和され、地域制限も廃止された。
財政経済部は21日、外国人による投資促進と外国人投資に対する租税減免制度の実効性をあげていく観点から、このような租税特例制限法施行令を改正、即時施行することを明らかにした。
改正案によると、製造業で外国人が租税減免を受けられる投資規模が、従来の1億ドル以上から5000万ドル以上へと緩和された。また、観光ホテル、水上ホテル、国際会議施設などホテル業の外国人投資基準は、3000万ドルから2000万ドルに、リゾート業は5000万ドルから3000万ドルにそれぞれ引き下げとなった。
リゾート業は投資限度を引き下げると同時に、「済州道(チェジュド)の観光団地」に限定されていた地域制限をなくし、総合リゾート業の他に総合遊園施設業も支援対象に入れた。
改正案はまた、複合貨物ターミナル、共同集配送団地、港湾施設など物流業に外国人が3000万ドル以上を投資する場合も租税減免が受けられるようにした。
現行の税法では、△国内未開発の高度技術を伴う事業△産業支援サービス業△製造・ホテル業などに対する大規模投資事業△自由貿易地域と関税自由地域内の投資事業などに外国人が一定規模以上の投資をすれば、事業所得、配当所得、法人税を最初の7年間100%、その後、3年間に50%を減免している。また、取得税、登録税、財産税、総合土地税は、最初の5年間は100%、その後3年間は50%の免除となっている。
朴重鍱 sanjuck@donga.com