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分譲権販売業者締め出しに「証拠金制度」検討

分譲権販売業者締め出しに「証拠金制度」検討

Posted January. 30, 2002 09:43,   

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新しく分譲するマンションへの過度な契約集中を防ぐため、「契約証拠金制度」の導入が検討されている。

建設交通部(建交部)は29日、住宅産業研究院(住産研)から、マンションの実需要者を保護して無分別な契約による投機を防ぐため、「契約証拠金制度」を導入すべきだとする提案を受け、この制度の導入を検討していると発表した。

契約証拠金制度は、住宅分譲価格の一部(通常10%)を契約の時に先払いし、分譲が確定されると、この契約証拠金を契約金に転換する制度で、分譲資格を受けない場合は全額を返還する。また預けた期間によって定期預金の金利に当たる利子が支給される。

現行のマンション契約制度は、最低300万ウォン以上の通帳さえあれば、それぞれの積立て金額に当たる坪型のマンションが契約できる。 このため契約通帳加入者だけでなく、契約通帳を不法に仕入れる、いわゆる「トッタバン」(アパート分譲権販売のため、最近、モデルハウス付近に集まっている不動産仲介業者)も、お金をかけずに契約に参加して分譲の資格を受け、これをプレミアムをつけた金額で実需要者に売却して売買差益を得ている。

新しい制度について、住産研の張成洙(チャン・ソンス)博士は、「実需要者は最初から契約金を準備するために負担にならないが、投機を目的とする契約者は、最低数千万ウォンの証拠金が要るために『投機的仮需要』が減少するだろう」と語った。

建交部の鄭象虎(チョン・サンホ)住宅管理課長は、「契約証拠金制度の導入を検討しているが、分譲を受けるかどうかを問わずに相当の金額を準備しなければならないため、契約市場を萎縮させる恐れがある。 まだ契約制度改善の一つとして検討している段階だ」と述べている。



bonhong@donga.com