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住宅月極め契約時の利回り、年15%に制限

住宅月極め契約時の利回り、年15%に制限

Posted February. 28, 2002 10:32,   

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政府は、この7月から傳貰(チョンセ、一定の保証金を払う不動産契約方式)契

約を月貰(ウォルセ、月払い家賃契約)に変更した際に適用される利回りを、最

も高い場合でも年15%(月1.25%)水準で抑えることにした。

法務部関係筋は27日「財政経済部(財経部)と建設交通部(建交部)など関係

省庁間の協議の中で、財経部が傳貰を月貰に変更した際の適用利回りの上限を年

15%に抑えることを提案したことを受け、前向きに検討している」として「近

日中に確定して発表する」と述べた。

財経部は△昨年12月現在市中銀行における1年ものの平均貸出金利が年6.9%

△今年の消費者物価上昇率抑制目標3.0%△住宅の減価償却比率5%などを踏

まえ、年15%に制限したとされる。

ところが、通常市場において決められる住宅の月貰価格について、人為的に上限

を設けることに対し、実効性に乏しい政策だとする批判の声も少なくない。

昨年の末改正された住宅賃貸借保護法は、傳貰を月貰に変更した際の適用利回り

を、市中の銀高金利と経済状況などを考慮に入れた上で、施行令のなかで定める

よう規定している。

月貰利回りの上限は、2年間の傳貰契約が満了して再契約をする際、家の持ち主

が傳貰を月貰に変更しようとした時に適用され、賃貸借契約期間中においては該

当しない。

建交部によると、今年1月現在、全国の都市地域における住宅の月貰利回り平均

は、年14.88%(月1.24%)となっているが、ソウルは月1.1%、地

方の中小都市では1.39%で、地域別に差が出ている。傳貰契約の期限満了後

月貰に変更する際、家の持ち主が要求する金利は、平均して年33.5%に及ん

でいる。



洪贊善 hcs@donga.com