捜査機関が通信傍受(通信制限措置)をしたり、個人の通話明細を確保するための手順と要件が今月末から強化される。
法務部は、このような趣旨の通信秘密保護法施行令の改正案を閣議の議決を経て、今月末から施行すると3日発表した。
改正案は、捜査機関が韓国通信など電気通信事業者に通信傍受を委託したり、これと関連し、協力を要請をする場合、事業者に提出する許可書に通信傍受の場所と方法まで具体的に表示するようにした。これまでは、通信傍受の種類と対象、範囲、期間を包括的に表示すれば済んでいた。
また、検事や警察官が個人が通話した相手の電話番号と通話日時などを事業者に要請するためには、地方検察庁長の承認を証明する書類を事業者に提出する規定が新設された。
捜査機関が緊急の通信傍受をした場合、事後に、裁判所から令状の発行をうけなければならない期限は、通信傍受時点から現行の48時間以内から36時間以内と短くなった。期限内に令状の発行をうけることができなければ、直ちに通信傍受を中止しなければならない上、通信傍受に対する国会などの事後監視、監督機能も強化される。
通信傍受の執行機関の中央行政機関長である法務部長官と行政自治部(行自部)長官は、国会に提出する報告書に、通信傍受許可と承認件数、請求棄却件数などの統計を記載しなければならず、事業者も同じ統計を毎年2回情報通信部(情通部)長官に提出するのが義務付けられる。
さらに、国家機関と情報捜査機関は、通信傍受設備を新しく導入しようとする場合は、それぞれ情通部長官と国会情報委員会に設備の種類と名称、数量、使用方法、導入時期などを通報しなければならない。
一方、改正案は捜査機関が事業者に要請する「通信事実確認資料」を△パソコン通信やインターネットのログ記録△発信基地局の位置追跡資料△情報通信機器のアクセス位置追跡資料などと明確に規定している。
李明鍵 gun43@donga.com