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1世帯2住宅の譲渡税、免税期間1年に

Posted March. 09, 2002 09:47,   

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譲渡所得税を収めずに、住宅2軒を保有できる期間が2年から1年に短縮される。

財政経済部(財経部)は、8日、最近発表した住宅市場安定法案の補完対策として、今月中にこのような方向で所得税法施行令を改正することにしたことを明らかにした。改正案によると、引越しのために1世帯が一時的に2軒の住宅を取得するようになった場合、1年以内に売った場合のみ譲渡所得税を免除する。

財経部の許龍錫(ホ・ヨンソク)財産税制課長は「1世帯2住宅の重複保有期間が短くなるによって、投機目的で2軒の住宅を保有しようとする需要が減り、実際需要者が住宅を購入する上で役立つだろう」と話した。

しかし、財経部は年老いた両親と同居するようになって2軒の住宅を取得する場合は、投機の可能性が低いとみて、現在と同じく2年間譲渡所得税を免除することにした。

一方、国税庁は、昨年ソウルの江南区(カンナムク)と瑞草区(ソチョグ)でマンションの分譲権を転売したり、建て直しのマンションを短期間だけ保有した後に譲渡した1074人のうち、不誠実申告の疑いがもたれている614人に対して行った一次税務調査の結果を近く発表する予定だ。

国税庁はまたソウルと首都圏の全地域を対象に、投機の疑いがもたれている1478人に対して実施した税務調査の結果も、調査が終わり次第発表する方針だ。



朴重鍱 sanjuck@donga.com