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林昌烈京畿道知事に最高裁有罪判決、2審に差し戻し

林昌烈京畿道知事に最高裁有罪判決、2審に差し戻し

Posted March. 13, 2002 09:34,   

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最高裁判所1部(主審、朴在允判事)は12日、当時の京畿(キョンギ)銀行が他の銀行に吸収合併される対象から除外されるように頼む請託とともに、1億ウォンを受け取った疑いで起訴され、控訴審で無罪判決を受けた林昌烈(イム・チャンヨル)京畿道(キョンギド)知事に対する上告審で、原審を破棄して有罪を認め、本件をソウル高裁に差し戻した。

林知事は差し戻された送還審で、禁固以上の刑(執行猶予を含む)が確定すると、知事の座を失うことになり、次の選挙に出馬することも禁じられる。

最高裁は判決で「林被告が検察の捜査で、98年5月、当時の京畿銀行の徐利錫(ソ・イソク)頭取から、同行が業界から退出されないよう働きかけてくれることを頼む請託とともに、金を受け取ったと白状したが、この白状の信ぴょう性を疑う事情がない」とした。

また、△林被告が金を受け取った当時、京畿銀行は吸収合併されてはならないという明確な懸案があった△この懸案についてのロビー活動が無効になった直後に林被告が金を返したこと△金を返す際、領収証を受け取りながら日付を偽造してそきゅう作成したことなど、さまざまな状況をまとめて考えると、林被告が受け取った金は選挙資金ではなく、あっ旋活動費(ロビー資金)であることが認められると、判断した。

林知事は、98年5月の地方選挙当時、徐頭取から京畿銀行が業界から退出されないように工作を頼む請託とともに、1億ウォンを受け取った疑いで拘束起訴され、1審で懲役1年、執行猶予2年、追徴金1億ウォンの判決を受けたものの、控訴審では無罪を宣告されていた。

ソウル高裁刑事3部は、去年4月に行われた控訴審の判決公判で、「林知事が金を受け取ったのは事実だが、請託があったと認められる証拠がない」とし、無罪を言い渡した。

この控訴審裁判では、高裁が政治資金法違反の疑いを追加する訴状変更を決定し検察に文書で通報するという異例の措置がとられたが、検察がこれを拒否して、裁判所と検察庁があっ旋収賄に関する有罪と無罪の問題についてかっとうを起こしていた。



李秀衡 sooh@donga.com