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7月から取り引き情報照会乱用防止策

Posted May. 02, 2002 09:22,   

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7月からは、政府機関が金融機関に対して金融情報の提供を求める際には、対象となる金融機関の特定店舗の名称を具体的に示さなければならない。

また、先物業者と市道別に設立されている信用保証財団も、金融実名法に基づき、実名による金融取り引きが義務付けられる。

財政経済部(財経部)は1日、このような内容を盛り込んだ金融実名取り引きと秘密保障に関する法律施行令の改正案を立法予告した。

改正案は、取り引き情報照会の乱用を防ぐために、政府機関が取り引き情報の提供を求めるためには、要求対象となる当該金融機関の単位営業店舗名を具体的に明かすようにした。

情報の提供を求められた金融機関は、当該個人にこの事実を通知するようにし、登記郵便料金など通知にかかる費用(1人あたり1590ウォンと推定)は、情報を求めた政府機関などが負担するようにした。

さらに、全国14ヵ所の市道別に運営されている信用保証財団と株式、債券など金融資産の先物取り引きを手がける先物業者も、実名取り引きが義務付けられる金融機関に入っている。

財経部の周亨煥(ジュ・ヒョンファン)銀行制度課長は「取り引き情報照会の乱用を防ぐために、政府機関の要求事項を具体的に提示するようにする一方、通知にかかる費用は、受益者負担の原則にもとづいて、要求する側が負担するようにした」と語った。

改正案はまた、銀行など金融機関は、金融取り引き情報の統計資料を、毎四半期終了後1ヵ月以内に金融監督委員会に、金融監督委員会は、四半期終了後2ヵ月以内に財政経済部長官に提出するようにした。同時に、国会が要求した場合、財政経済部長官が国会に報告する金融取り引き情報の統計資料の範囲は、要求機関ごとの要求と提供件数と、金融機関の業種別要求、提供件数と定めている。



朴重鍱 sanjuck@donga.com