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ソウルの雑居ビルマンション、公開分譲義務づけへ

ソウルの雑居ビルマンション、公開分譲義務づけへ

Posted May. 10, 2002 09:52,   

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早ければ今月末から、ソウルで雑居ビルマンションやオフィステル(ホテル型オフィスビル)を分譲する時に、公開申し込み方式を採用しないと、2年以下の懲役刑あるいは2千万ウォン以下の罰金を科せられる。

公開申込みを通さずに任意分譲物件を分譲された人にも500万ウォンの過料が科せられる。

建設交通部は9日、このような内容を柱として住宅建設促進法(住促法)の改正作業を進めており、来週に予定されている臨時国会にこの改正案を上程して、議決されると直ちに施行することにしたと発表した。

建設交通部の李春熙(イ・チュンヒ)住宅都市局長は、「雑居ビルマンションやオフィステルは分譲方式を事業者が自主決定しているが、その過程で分譲率や分譲権プレミアムの操作、投機ブームの造成『京畿道城南市分唐区のパークビューマンション特恵疑惑』のような問題点が相次いでいる」とし、「これを防ぐために処罰規定を新設した」と説明した。

改正法案によると、住宅分譲申し込みの過熱など、投機の可能性がある地域については建設交通部長官あるいは市道知事が該当地域を投機過熱地区に指定し、同地域で分譲される雑居ビルマンションとオフィステルは一般マンションのように公開申し込みを受け付けた後、抽選を通して当せん者を選定するよう義務付けている。

現在、投機過熱地区に指定された所はソウル市のみで、京畿道(キョンギド)は法が改正され次第、一部の市と郡を投機過熱地区に指定する方策を検討している。

これまで雑居ビルマンションとオフィステルは、一般事務用ビルに分類されて住宅建設促進法でなく建築法の適用を受けてきており、それにもとづいて事業主は分譲方法などを任意で決めることができていた。

一方、「中途金を2回以上納付し契約日から1年が経過した場合に限って分譲権転売を許可する」というマンション分譲権の転売制限措置の施行時期は、当初の計画(6月初め)より1ヵ月以上遅れる見通しだ。

住宅建設促進法の改正が行われても、施行規則を補完するには1ヵ月以上の期間を要するためだ。



高其呈 jsonhng@donga.com koh@donga.com