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企業競争力、税制が足を引っ張る

Posted July. 16, 2002 22:31,   

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▲控除期間の制限、どうして問題なのか〓繰越欠損金の控除制度は、税金を納められるだけの所得があった年でも、前年度以前に欠損金が発生していたら、課税標準から控除される制度。

たとえば、企業Aが特定の年に1000億ウォンの欠損を出し、その翌年から10年間毎年100億ウォンの所得を得たとしよう。5年間は控除される繰越欠損金が所得より多いため、この企業は税金をまったく納めなくても良い。しかし、6年目からは繰越欠損金が所得より多くても控除の期限切れ、年間約27億ウォンの法人税を納めなければならない。

11年の全体期間からみれば、企業Aは欠損金総額(1000億ウォン)、所得総額(1000億ウォン)が同額で、純所得が一銭もないわけだが、税金は135億ウォン近くも納めるという勘定になる。

ある航空会社の税務担当者は「国内企業の多くが通貨危機前後に、常軌を逸した巨額の損失を出したため、5年間の欠損金控除を受けられるところが多い。国際競争を展開しなければならない企業にとっては、控除期間の制限による税負担が増え、競争力を失っている」と述べた。

▲外国企業よりどれほど不利なのか〓企業Aが米国かドイツ企業なら一銭の税金を納めなくても済む。米国企業は2年間さかのぼって税控除が受けられ、その残額については韓国企業に比べ4倍も長い20年間繰り越して控除される。

こうしたさかのぼり控除とは、ある年に欠損が発生すれば、過去2年間に納めた税金も払い戻してもらう制度。韓国でもこうした制度は設けられているが、中小企業に限って適用されている。

ドイツ企業の場合は2年間一定の限度内でさかのぼり控除が受けられ、残額については制限なく繰り越し控除される。

オランダ、英国、豪州なども繰り越し控除期間の制限が定められていない。さかのぼり控除の期間はオランダが3年、英国が1年であり、豪州はない。ただ日本企業に対しては繰越控除の期間を韓国企業と同じく5年に制限している。

▲欠損金〓費用が収益を上回る金額

▲繰越欠損金〓事業年度以前に発生した欠損金が課税標準から控除されずに繰り越された金額



千光巖 iam@donga.com