クレヨンや絵の具などで「肌色」の名称がなくなりそうだ。
国家人権委員会(金昌国委員長)は1日、クレヨンや絵の具の特定色を「肌色」に命名したのは、憲法第11条の平等権を侵害したものだとして、技術標準院に韓国産業規格(KS)を改正するよう勧告したと明らかにした。
人権委は「技術標準院が定めた『肌色』という名は、黄色人種でない人種に対し、合理的な理由なく憲法が保障する平等権を侵害する余地があり、人種と肌の色に対する差別的認識を拡大しかねない」と説明した。
1967年に技術標準院が韓国産業規格を定める際、日本の工業規格上の色名を翻訳する過程で、黄色人種の肌の色と似た色を「肌色」に命名し、クレヨンメーカーもこれに従って製品にそのまま表記した。
ガーナ人のコビディックソンさん(34)など外国人4人と『城南(ソンナム)外国人労働者の家』の金へソン牧師は去年11月、黄色人種と似た特定色を「肌色」と表記するのは、黄色人種と肌の色が異なる人々に対する差別行為を助長するとし、技術標準院長と3つのクレヨンメーカーを相手に人権委に陳情していた。
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