銀行も割賦金融業の子会社を設立すれば、消費者金融業に進出できるようになった。
金融監督委員会(金監委)は27日、「銀行の私債業への進出を許す一方、割賦金融業の子会社を設立した後、これを通じて消費者金融業をするよう最終結論を出した」と発表した。
金監委は、銀行が子会社を通じて消費者金融業に進出すれば、親銀行の健全性に悪影響を及ぼす恐れがあるため、各種の補完策を設けた後、進める方針だ。
このため、金監委はクレジットカード会社とともに、割賦金融会社に占める信用貸付業務扱いの比重も50%以下に制限する方策を推進することにした。
金監委の兪在勳(ユ・ジェフン)銀行監督課長は、「割賦金融子会社の資産健全性の分類基準と充当金の積み立て基準も段階的に強化していく方針だ。銀行界の経営状況を評価する時、子会社と経営の分離、子会社の財務状況に対する監督も強化する」と述べた。
金監委はまた、投資の危険性を分散させ消費者金融ノーハウを得るようにするため、銀行と消費者金融関連会社などとの合弁投資を誘導することにした。兪課長は「割賦金融会社の資産健全性の基準が銀行より緩和されているため、ともすれば銀行の規制回避の手段として利用される恐れがある。銀行の消費者金融業進出による金融産業への影響を検討して補完策を設ける」と述べた。
当初金監委は銀行の消費者金融業進出に対し、金利規制、自己資本、営業店の範囲などを規制する方策を検討していたが、銀行の自立経営権をまず保証するように方向を変えた。現在、銀行の中ではシティ銀行のシティ・ファイナンシャルがすでに店舗を開いて消費者金融業を始めており、韓美(ハンミ)銀行と国民(クッミン)銀行、新韓(シンハン)金融持ち株会社が消費者金融業への進出を準備してきた。
金東元 daviskim@donga.com