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株価操作や横領などは刑事告発 金融機関に義務づけ

株価操作や横領などは刑事告発 金融機関に義務づけ

Posted August. 30, 2002 22:25,   

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株価操作や横領などの金融事件が内部統制の不備から発生したことが判明すれば、金融会社は関係役員の懲戒を義務づけられる。事件を起こした当時者は必ず刑事告発される。

また、機関投資家に対しても大量売買の注文を出す際、一般投資家と同様、証拠金の支払いが義務化される。

金融監督院は30日、このような金融事件予防策を発表し、来月から全金融会社を対象に内部監督システムに対する特別検査に入ると明らかにした。

金監院は金融事件を起こした当事者は必ず刑事告発するとの原則を決め、関係役員には内部監督責任を問うこととした。これまでは多くの場合、事件発生者だけが責任を問われ、金額が回収されれば刑事告発されずに済むことが多かった。

加えて、金融事件額が金融会社の自己資本の2%を超えた場合、問責機関警告、1%超過は注意的機関警告になっていた基準をそれぞれ1%、0.5%へと厳しくした。

金監院は230の銀行、100の非銀行、60の保険会社、70の証券会社など、金融会社の営業店舗460店を無作為に選び出し、来月12日から19日まで内部監督制度の実態をチェックする。

金監院の金在燦(キム・ジェチャン)証券検査局長は、「最近の機関口座を盗用した事件をきっかけに株価指数オプション詐欺と空売りなど、新しい形の証券事件に対する管理監督を特に強化する」と説明した。

さらに、去年東遠(トンウォン)証券の空売り事件以来、証券会社が独自に大量の売り注文を確認したりチェックしているが、買い注文にはこれといった手続きがないとの指摘を受け、大量注文を証券取引所で自動的に探し出すシステムを構築し、注文の真偽を確認する手続きを義務化することにした。

金監院は今後証券会社が改善すべき内部統制システムとして、△入出金と関係ない社員の入出金へのアクセス制限△大量売買や異常売買などの監視強化△不公正取引の疑いの強い口座の受託拒否などの確認の綿密化を挙げた。



金東元 daviskim@donga.com