夫婦が財産を共同名義で登記したり、合意の上で処分できるようにした「夫婦共同財産制」の導入と、男女差別に対する是正を法律で強制する方策などが進められる。
女性部は16日、このような内容を盛り込んだ「第2次(2003〜2007年)女性政策における基本計画試案」をまとめ、17日午後2時、ソウル明洞(ミョンドン)の銀行会館2階にある国際会議室で公聴会を開催すると発表した。
これらの法案は、公聴会と省庁間の協議などを経て、11月ごろに決まる予定。
試案によると、平等な家族法と制度づくりのために、夫婦共同財産制を導入することにするが、具体的には△夫婦が全ての財産を共有する案△不動産など財産的価値が大きい主な財産のみ共有する案△離婚する場合、合意の上で財産を処分する案を対象に検討を進めている。
また、夫婦の共同名義で登記されている場合、1世帯1住宅を持つ者に限り、税金の負担を軽減することも進められる。
現行の民法で普遍的になっている「夫婦別産制」では、不動産とチョンセ(一定期間まとまった金額を払って家を借りる制度。契約期間が終了すると、この金は返してもらえる)など主な財産の名義が夫の名前で登記されている場合、名義者の一方的な財産処分を配偶者が防げることができず、女性に不利と指摘されてきた。
同時に、セクハラと差別などに対する女性部男女差別改善委員会の「是正勧告」を履行しない場合、これといった制裁手段のない現実的限界を踏まえて「勧告」を「命令」に強化し、不履行者を告発または公表できるようにする方策が進められる。
このほか、警監(警視にあたる)級以上の女性の警察官の割合を、2010年までに10%以上に引き上げ、現在の4.8%に過ぎない5級以上の女性公務員の割合を、2006年まで10%にまで拡大することにした。
また長期的に軍幹部の女性の割合を拡大する案も設けられる。
育児休職給与など、母性保護措置の対象を、失業中の女性と自営業に従事する女性にまで拡大する一方、保育費の所得控除額を上方調整して、実質的な所得減免の恩恵を与える案なども検討される。
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