朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が最近、新義州(シンウィジュ)を経済特区に指定し、新義州特区に独自の立法・行政・司法権と土地開発利用管理権を付与する内容の「新義州特別行政区基本法」を制定したことが明らかになった。
北朝鮮が新義州特区に、外交、国防を除いた事実上の「自治区」の地位を法律で保証し、独自の対外事業ができるようにしたことで、新義州市と近隣の一部地域で構成された特区が、本格的な資本主義の実験場になる見通しだ。
北朝鮮当局は今年になって、新義州経済特区の周辺に3メートルの高さの塀を設け、また昨年には南新義州一帯の住民を特区地域に移住させていたと、韓国政府消息筋が22日伝えた。専門家らは「北朝鮮は、中国内の最初の資本主義モデルである深センと香港の折衷型モデルを指向したようだ」と分析した。
北朝鮮中央通信の21日の報道によると、全6章101条で構成されている新義州特区基本法は、今後50年間改定せず、北朝鮮の内閣や委員会、省、中央機関は、外交業務を除いて特区事業に一切関与しないよう規定した。
基本法はなかでも、新義州特区を国際的な金融、貿易、商業、先端技術、娯楽、観光地区とし、特区に2052年12月31日まで土地開発利用管理権を与え、投資奨励と企業の経済活動環境を保証すると明記した。基本法はこのほかにも「特区内では、住民権がない外国人も住民と同様の権利と義務を与える」としている。
新義州特区は、国家が委任した範囲内で独自に対外事業を行なうことができ、パスポートの発給も可能だ。また「立法会議」も別途に設け、特区の北朝鮮住民や特区で住民権を持つ外国人も、立法会議の議員になれる。
新義州特区を代表する「長官」は、立法会議の決定と特区の指示を公布し、特区の行政執行機関である行政部公務員と区検察署長に対する任命解任権を持つと、中央通信は伝えた。
これは、新義州特区に強力な独自性を保証する措置であり、北朝鮮が過去、羅津(ナジン)・先鋒(ソンボン)特区の失敗を念頭に置き、基本法を作成したことを示唆している。
基本法は、北朝鮮の国旗のほかに、新義州特区の区章と区旗も作成して使用できるようにしたと、中央通信は報じた。
金影植 成東基 spear@donga.com esprit@donga.com