2000年4月13日の総選挙当時、市民団体からなる「総選挙連体」が繰り広げた落選運動の被害について、この団体の代表らに賠償の責任があるという初の判決が下された。
落選運動について刑事責任とは別に民事上の損害賠償責任を初めて認めた今回の判決は、当時の落選運動の対象だった政治家らの類似訴訟と市民団体の反発を呼び起こすものとみられることから、相当な波紋が予想される。
ソウル地方裁判所民事第13部(金煕泰部長判事)は26日、李鍾賛(イ・ジョンチャン、民主党顧問)前議員が「落選運動によって総選挙で落ちるなど被害を受けた」とし、総選挙連帯の崔冽(チェ・ヨル、環境運動連合事務総長)常任共同代表など当時の同連帯幹部4人を相手どって起こした損害賠償の請求訴訟で、1000万ウォンの賠償判決を下した。
この判決で金裁判長は「総選挙連帯の落選運動は、選挙結果に関係なく公職選挙法の違反行為にあたるだけでなく、李前議員の公務担任権など参政権の行使を妨害したもの」とし「総選挙連帯には、李前議員が受けた精神的な苦痛を賠償する責任がある」と指摘した。
そして「落選運動が個人的な利益ではなく公益を追求するものであり、一部は正当に評価される点があるとしても、候補者個人の対応手段の程度、選挙法の趣旨、選挙管理機関の指導を公然と無視した点などを考慮すれば、正当行為とみなすことができない」と付け加えた。
集中的な落選運動対象者22人のリストを発表するなど落選運動を主導した崔共同代表と朴元淳(パク・ウォンスン)常任共同執行委員長らは、公職選挙法違反の容疑で起訴され、第1〜2審で罰金50万ウォンが言い渡され、上告している。
一昨年4月13日の総選挙当時、ソウル鍾路(チョンロ)から出馬した李前議員は、総選挙連帯の集中的な落選運動対象者とされ、落選した後、崔冽共同代表、朴元淳委員長、池銀姫(チ・ウンヒ)常任共同代表などを相手とって、1億ウォンの損害賠償の請求訴訟を起こしていた。