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私有財産と相続権を保障、新義州特区の基本法公開

私有財産と相続権を保障、新義州特区の基本法公開

Posted September. 26, 2002 22:36,   

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朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は26日、私有財産の保護と相続権の保障などを骨子とする新義州(シンウィジュ)特別行政区の基本法全文(6章101条と付則4条)を公開した。

朝鮮中央(チョソンジュンアン)通信が26日報じた基本法の全文によると、特区では、自主的に貨幣金融政策を行い、外貨を制限なく持ち込んだり持ち出したりすることができる。また、予算を自主的に編成し、関税率も自主的に定められる。

基本法は、私有財産の保護と相続権の保障を明示し、個人所有の財産を国有化しないものの、国家の安全のためには個人所有の財産を収用できるが、その場合は補償を行うべきだと定めた。

同紙によると、北朝鮮は必要によって特区内に軍隊を駐留させることができ、戦争や武装反乱などが発生する場合、特区に非常事態を宣言する権利も持つという。他国の政治組織の活動は許さない。

これとともに、11年制の義務教育をはじめ、有給休暇制、社会保障制、医療保険制を実施し、17歳以上の住民に選挙権と被選挙権を与える。また、基本法は、すべての住民は、社会秩序を害しない範囲で信仰の自由を持つと定めている。

朝鮮中央通信は21日にも基本法の骨子を報じたことがあるが、それによると、政治(第1章)、経済(第2章)、文化(第3章)、住民の基本権利と義務(第4章)、機構(第5章)、など6章からなっている。

基本法の内容詳細は、東亜(トンア)日報のインターネット新聞、東亜ドットコム(donga.com)を通じて見ることができる。



成東基 esprit@donga.com