大韓(テハン)投資信託グループ(旧大韓投資信託)が、1999年にナラ総合金融(総金)を通じて、脱法的な与信技法を利用して大宇(テウ)グループを支援した後、ナラ総金の破産でこげつきになっていた元利金6030億ウォン余りを、当時保証していた預金保険公社(預保)が補償すべきだという判決が言い渡された。
ソウル地方裁判所民事合議23部(金紋奭部長判事)は16日、大韓投資(大投)証券の資金を預かって運用していた中小企業銀行とソウル銀行が、預保を相手取って起こした保険金返還請求訴訟で「被告は元金5390億ウォンと遅延利子640億ウォンの合わせて6030億ウォンを支払うべきだ」と原告一部勝訴判決を言い渡した。
これによって、ほかの3つの金融機関が同じ趣旨で起している保険金返還請求訴訟でも、原告側が勝訴する可能性が高くなったため、無駄遣いされる公的資金の規模は元利金を含めて、延べ1兆ウォンを上回る見通しとなった。
しかし、法曹界と金融界の一部では、不健全な経営と脱法的な与信慣行によって、国に負担をもたらす悪意の金融機関まで保護するのは、預金者保護法の立法趣旨にそぐわないという批判の声も高い。
判決は「原告らが大投証券の指示にしたがって、ナラ総金の自己発行手形(資金調達を目的に発行する手形)を買い入れ、ナラ総金はここから流れ込んだ資金で大宇債を買い入れることで、大宇に資金支援を行った事実は認められる」と述べた。
しかし「99年当時、預金者保護法は通貨危機直後、厳しかった経済状況を勘案して、金融機関同士の手形取り引きも預金保険の対象と定めていただけに、被告は保険金を支払うべきだ」と述べた。
続いて「大投証券に保険金を支払うようになれば、大投証券の不健全な経営と大宇グループに対する脱法的な支援が招いた損失を、国民の税金で調達した公的資金で負担するという不当な結果が発生するのは予想できるものの、社会・経済的な必要によって保護の範囲を拡大させただけに、法の趣旨に背くとは言いがたい」と説明した。
大韓投資証券の前身、大投信託は99年3月に与信限度の制限を避けるため、ナラ総金を利用し、大宇グループに8200億ウォン相当の追加資金を支援していたが、2000年5月、ナラ総金の破産によって、ナラ総金の手形買い入れ資金の回収がこげついたことを受け、保証に立った預保を相手取って訴訟を起していた。
李相錄 myzodan@donga.com