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マンション分譲の請約第1順位、今月末から制限へ

マンション分譲の請約第1順位、今月末から制限へ

Posted October. 20, 2002 22:23,   

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ここ5年間、マンションの分譲を受けたことがある世帯は、今月末から投機過熱地区で5年間請約第1順位の資格を得ることができなくなる。

また、1世帯2住宅者は、請約通帳に加入し、第1順位の資格を得ても、投機過熱地区では、住宅を売らない限り、第2順位になる。

建設交通部(建交部)は20日、このような内容を盛り込んだ「住宅供給に関する規則」改正案の立法予告が終わったため、今週、規制改革委員会と法制処の審査が終了すれば、直ちに施行すると明らかにした。請約資格制限は、政府が先月4日発表した住宅市場安定対策の一環だ。

新しい改正案によると、最近5年間、全国どこでもマンション分譲に当選した人は、当選した日から5年過ぎるまで、ソウル全域と京畿道(キョンギド)の高陽(コヤン)市、南楊州(ナムヤンジュ)市、華城(ファソン)市の一部の地域、仁川(インチョン)サムサン宅地開発第1地区では、請約第1順位から除外される。

1998年12月、マンションに当選したとすれば、来年末までは第1順位にはなれないわけだ。 来月初め、申請を受けるソウル第10次同時分譲も、新しい請約基準が適用される見通しだ。

また、改正した規則が施行された後、入居者募集公告日に2軒以上の住宅を持っている世帯も、これらの地域では、第2順位になる。 世帯主でない人が9月5日以後、新しく請約通帳に加入しても、第1順位資格から排除される。ただ、これらの地域が投機過熱地区から解除されれば、第1順位に復元される。

反面、他の所が投機過熱地区に新しく指定されれば、そちらでは第1順位の資格がなくなる。



高其呈 koh@donga.com