ソウルを含む首都圏全体面積の66.97%にあたる19億9829坪の土地が、新たに土地取り引き許可区域に指定される。これらの地域では、実際に居住する目的でない限り、事実上土地を買うことができなくなる。
建設交通部は1日、土地取り引き許可区域を拡大する内容を骨子とする不動産市場追加安定対策を発表した。
建交部は最近、相当数の地域の地価上昇が尋常でないとの判断のもと、ソウル「江北(カンブク)ニュータウン開発地域」の11地区と仁川(インチョン)の一部地域、京畿道(キョンギド)の28の市、郡、地域など合せて19億9829坪を、最長5年間土地取り引き許可区域に含めることにした。この制度は、建交部の国土利用計画審議会の審議を経て、今月10日ごろから施行される。
従来の土地取り引き許可区域である開発制限区域(グリーンベルト)と、京畿道城南市(キョンギド・ソンナムシ)、パンギョ新都市一円を合せると、首都圏面積の83%で土地取り引きが制限されることになる。
今回、土地取り引き許可区域に指定されたのは、京畿道利川市(キョンギド・イチョンシ)と驪州郡(ヨジュグン)加平郡(カピョングン)を除くソウル、仁川、京畿道の緑地地域と非都市計画区域。
すでに開発が完了した都市計画区域の住居・商業・工業地域は、対象から除外される。土地取り引きが制限される期間は2004年11月末までとなっている。
さらに、ソウル市が進めている江北ニュータウンと、その近隣地域の△城北区貞陵(ソンブック・ジョンヌン)・吉音(キルム)地区洞△城東区上往十里(ソンドング・サンワンシプリ)・下往十里(ハワンシプリ)・ホンイク・ドソン洞△東大門区竜頭(トンデムング・ヨンドゥ)・新設(シンソル)洞△中区新堂(チュング・シンダン)・ファンハク洞△鐘路区(チョンログ)スンイン洞など473万坪の土地も、2007年11月末までの5年間、許可区域として指定される。
土地取り引き許可区域では、住居地域54.54坪、商業地域60.60坪、工業地域200坪、緑地地域60.60坪、農地303.03坪、林野606.06坪を越える土地を売買するには、実需要の可否、利用目的、取得面積の適正性などに関する審査を経た後、管轄市長または郡守、区長の許可を得なければならない。
建交部はまた、来月からアパートなど1万6660世帯の分譲が行われる京畿道竜仁市(キョンギド・ヨンインシ)のドンベク宅地開発地区を、新たに投機過熱地区として指定することにした。
投機過熱地区として指定されると、分譲権の転売が制限される一方、商店と住居地が同じ建物の中にある、いわゆる住商複合ビルやオフィステルを公開分譲しなければならない。さらに、専用面積25.7坪以下の住宅の50%を、無住宅世帯主に優先的に供給しなければならない。
建交部は、今後も不動産市場の動きを定期的にチェックして、必要な場合、土地取り引き許可区域を拡大指定する一方、投機の疑いのある者を割り出したり、投機過熱地区を拡大するなど、必要な措置を取っていく計画だ。
高其呈 koh@donga.com