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ネット取り引きにみせかけ違法融資 申告漏れで60人摘発

ネット取り引きにみせかけ違法融資 申告漏れで60人摘発

Posted November. 19, 2002 22:49,   

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俗称「サイバーカード(クレジットカードを使用した違法な消費者融資)業者」などインターネット上の電子商取り引きで、所得申告漏れの疑いがもたれた事業者60人への特別税務調査が行われる。

国税庁は19日、インターネット上に偽装のショッピングモールを開設し、クレジットカードを使った違法な融資を行ったり、風俗店などの売上高の内訳を欠落させた容疑が強いインターネット競売サービス業者30人と、決済代行サービス(PG・Peyment Gateway)業者30人を税務調査の対象に決めたと発表した。

税務当局が個別にインターネット上の取り引き業者を取り調べたケースはあるが、集団的に「企画調査」に乗り出したのは今回が初めて。

▲調査対象者は?〓国税庁は△収入をPG業者の取り引き資料やインターネット競売資料より過度に低く申告したり△他人名義で取り引きした後多数の銀行口座に分散し振り込んで所得を欠落させたり△金融監督院(金監院)からクレジットカードを使った違法な融資を行った容疑者として通知された人を重点的に取り調べる計画。商品券の販売に見せかけて、インターネット上で融資を行ったり、風俗店でのクレジットによる売り上げを変則的に処理した人も含まれている。

今回の調査対象者である徐(ソ)某氏(52)は、商品券専門のショッピングモール「○○チケットショップ」を開設、融資組織と連係したうえで、融資希望者らに、先行利子15%を取った後に残りの現金を貸しつけていた。この過程で、融資希望者らに商品券を販売したように見せかけ、代金はPG業者を通じて決済する手口で、3カ月に200億ウォン台に上る違法なカード融資を行った後に廃業した。国税庁は、短期間で会社を整理したため利子所得に対する所得申告漏れを行ったものと判断している。

▲どのように取り調べるのか〓国税庁は、これら調査対象者が借名口座を使って徹底的に身元情報の露出を防いでいるだけに、当事者の振込み・引き出しの取り引き明細のほかに、取り引きした人々の銀行口座も追跡する、金融取り引き調査も行う方針を固めた。

また、調査対象の期間を、インターネット上の取り引きが本格化した2000年以後に制限したが、所得申告漏れの規模が大きいと判断されれば、その以前の取り引き明細についても取り調べることにしている。とりわけ、所得申告漏れの手法が悪意ならば、租税法処罰法と与信専門金融業法にもとづき、検察に告発する計画だ。

国税庁の康一亨(カン・イルヒョン)電算調査課長は「今回調査を受ける人々は、1カ月40億から数百億ウォン台の売り上げを上げた後、廃業する手口で、売り上げを欠落させ、各種の税金納付を回避していた。追加調査が必要と判断されれば、調査対象者を拡大したい考えだ」と述べた。



宋眞洽 jinhup@donga.com