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国家保安法の賞賛鼓舞罪再犯の加重処罰は違憲、憲法裁判所

国家保安法の賞賛鼓舞罪再犯の加重処罰は違憲、憲法裁判所

Posted November. 28, 2002 23:00,   

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反国家的な犯罪を犯した人が、国家保安法の賞賛鼓舞罪を再び犯した場合、最高で死刑を宣告できるように規定した国家保安法第13条は違憲だという憲法裁判所の判決がくだされた。

憲法裁判所のこの決定で、国家保安法第13条のうち、賞賛鼓舞罪に対する加重処罰規定は効力をなくしことになり、国会は国家保安法を直ちに改正しなければならない。

憲法裁判所全員裁判部(主審・金京一判事)は28日、マルクス・レーニン主義に関連する本を販売したことで2回摘発されたホン某氏を審理していたソウル地方裁判所が、職権で違憲提訴を申し立てた事件で、裁判官全員一致で国家保安法第13条について、違憲の判決をくだした。

判決は「ただ反国家的な犯罪を繰り返したという理由だけで、賞賛鼓舞罪のように比較的に軽い犯罪に対しても、死刑まで宣告できるようにしたのは、刑罰体系上、均衡と正当性を失っていると言える」と述べた。

憲法裁判所の関係者は「判決は反国家犯罪の再犯者のうち、賞賛鼓舞罪を再犯した場合だけについて判断をくだしており、これより重い内乱・外患の罪などを再犯した場合は、依然として第13条は効力を持つ」と述べた。

国家保安法第13条は「国家保安法や内乱・外患の罪などを犯して、禁固以上の刑を宣告され、刑の執行をまだ終えていない者が、賞賛鼓舞罪などを犯した場合は、その罪に対する法廷形の最高を死刑とする」と規定している。

ソウル地方裁判所は、ホン氏が1999年1月、懲役1年6カ月、執行猶予3年を宣告された後、1999年12月に懲役1年、資格停止を再び宣告されると、「不法行為についての個別判断を排除したうえで、多様な犯罪類型を一律に死刑としたは比例の原則に反する」として違憲提訴を申請していた。



丁偉用 viyonz@donga.com