来年から上場や登録企業が、法廷管理(日本の会社更生制度にあたる)や和議を申請したり、上場企業が最終的な不渡りを出すと、すぐ証券市場から退出させられる。
最低株価が額面価の20〜30%未満であったり、時価総額が一定規模にならない場合も、上場や登録が廃止される。
金融監督委員会は9日、このような内容を柱とする証券市場退出基準とコスダック市場(店頭市場)の信頼回復策を発表した。
それによると、上場や登録企業が法廷管理や和議を申請すると、1〜2年ごとに退出の審査を行っている現在とは違って、来年からは申請すると、すぐ、証券市場から退出させられる。
1年以内に倒産を防ぐと、上場の維持が可能な今の制度も、これからは最終的な不渡りが発生すると同時に、上場が廃止されるように変わる。
取引市場で株価が額面価の20%未満の状態が30日間続くと、管理種目に指定され、以後60日間に10日〜20日以上株価が額面価の20%未満であれば、退出させられる「最低株価」条項が新たに作られた。
ただ、時価総額5000億ウォン以上の企業は流動性が十分なことを考慮し、例外として認める。
時価総額が30日間に25億ウォン未満であれば、管理種目に指定し、以後60日間に10日〜20日以上の時価総額が25億ウォン未満であれば退出させる「最低時価総額制」も新設し、来年7月から施行する。
コスダック市場では基準をより強化し、最低株価の基準は額面価の30%未満、最低時価総額は10億ウォン未満とした。
先月末現在、最低株価退出基準にあたる企業は、取引市場で退出13社、管理種目2社、コスダック市場で退出3社、管理種目10社だ。
金融監督委員会の李斗珩(トゥヒョン)監督政策第2局長は「米同時多発テロのように市場の状況が急激に悪化した場合は、例外的に最低株価と最低時価総額制を適用しない」と話している。
金東元 daviskim@donga.com