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車保険の標準約款改正、来年から支払額引き上げ

車保険の標準約款改正、来年から支払額引き上げ

Posted December. 10, 2002 22:25,   

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交通事故の死亡被害者の慰謝料が来年から最高4500万ウォンに引き上げられ、飲酒運転をして無保険の車との事故の場合にも保険金が支払われる。また、天災の場合も車の損害として賠償され、同乗者と通行者の所持品に対する損害も補償範囲に含まれることになりそうだ。

金融監督院は10日、こうした内容を盛り込んだ自動車保険標準約款を改正し、来年1月1日から施行すると発表した。改正された約款は施行予定日に有効な契約してもそ及適用される。

この約款改正によって、これまで年齢によって3200万ウォン(20歳以上〜60歳未満)と2800万ウォン(その他の年齢)だった交通事故死亡被害者の慰謝料が、それぞれ4500万ウォン、4000万ウォンに上がる。

金監院の金致中(キム・チジュン)保険監督局長は、「これは裁判判決金額(5000万ウォン)の90%まで引き上げられたものだ」として、「被害者の不必要な訴訟を減らし、被害補償を速やかに行われるように支払い基準を調整した」と述べた。

また、これまで保険加入者が飲酒運転をして無保険車から傷害をうけると、補償を受けることができなかったが、今後は自己身体事故と同じように賠償される。

台風、洪水、津波など天災による自己身体事故も同じように賠償される。これまでは天災の場合は車の損害だけ補償されていた。

最近、広く普及している携帯電話、ノートブックコンピューター、ビデオカメラ、ゴルフクラブなどの所持品に対する損害も1人最大200万ウォンの限度内で賠償されるよう約款が変る。だが、損害額を計り難い現金や有価証券、貴金属などに対しては依然賠償外となる。

保険加入車の保有者が運転を許可した人(許諾被保険者)が両親、配偶者、子どもなどを同乗させた時に事故が起きた場合、車主の過失が認められれば賠償される。この他、事故車の修理でレンターカーを利用する時は、レンタル費用も実費で全額支払われる。

金監院は消費者が難しく感じる現行の約款を、分かりやすい説明式に変え、保険料の算出方式など契約者が必ず知っておくべき内容を約款に明示するなど、約款体系を全面改正することにした。

金局長は、「今回の約款改正で、約3%の保険料引き上げ要因ができたが、保険会社が事業費を節約するなどして、消費者にその負担をさせないように誘導する計画だ」と述べた。



金東元 daviskim@donga.com