大都市市長と道知事は来年6月末から、再建築マンションの「許容年限」を20年以上の範囲内で自由に決められるようになる。
これによって、ソウル市が進めてきたマンションの許容年限を30年以上に高める案が現実化する可能性が高まり、江南(カンナム)マンション市場にはもう一度寒波が予想される。
ただ、大都市市長と道知事が再開発・再建築マンションの坪型別供給比率を、法定最小基準から20%範囲まで調整できるため、いったん再開発・再建築が決定されたマンションなら事業の収益性は大いに向上するとみられる。
建設交通部は19日、再開発と再建築、住居環境改善事業を統合した「都市住居環境整備法」が新しく制定されたことから、このような内容で施行令や施行規則など細部運営方針を設けた。
建交部は20日、京畿道城南市盆唐区(ギョンギド・ソンナムシ・ブンダンク)にある大韓住宅公社で開かれた公聴会でこれを公開し、公聴会で出た意見を土台に施行令や施行規則などを作った後、来年6月末から施行に入る計画だ。
運営方針によると、人口50万人以上の市では、10年単位で「都市・住居環境整備基本計画」をたてることが義務づけられる。
大都市市長と道知事はこれをもとに、建物の建ぺい率(敷地面積対比建物1階の床面積)、容積率(敷地面積対比地下を除外した建物の総面積)、高さなどを決めた整備区域計画を立てて、再開発や再建築、住居環境整備事業などを許容する。
大都市市長と道知事はまた、マンションの再建築許容年限も20年以上の範囲で条例で自由に決められるようにになる。一戸建て住宅の再建築は300世帯または1万m2(3000坪)以上である場合に限って許容できる。
商店ビルの所有者は、従来のビルの金額と再建築による新しいビルの金額の差が最小坪型のマンションの価格より多い場合にだけマンションを分譲してもらえる。
事業推進委員会は、住民の半数以上の同意と市郡区庁長の承認を得てから設置でき、一戸建て住宅地の再建築の要件は、住民の同意で5分の4以上に緩和することにした。
再建築時に1世帯2住宅以上も分譲を受けることができるが、投機憂慮地域では1世帯1住宅に制限され、残りの住宅の持分に対しては現金で補償するようにした。
一方、経過措置として、現行の住宅建設促進法によってなされた事業区域指定、安全診断、組合設立と、8月9日以前に住民2/1以上の同意を得て選定した施行会社はそのまま認めることにした。
黃在成 jsonhng@donga.com