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刑法・刑事訴訟法の改正案づくり進む

Posted December. 22, 2002 22:27,   

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被疑者への尋問を行う時、弁護人の参加を許す代わり、重大な犯罪被疑者の拘束・捜査の期間を大幅に延長し、参考人の強制拘引制と虚偽供述の処罰を定めた司法妨害罪が取り入れられる方策が進められている。

法務部は22日、こうした内容を骨子とする刑事訴訟法と刑法改正の草案を作り、このほど最高裁判所と行政自治部など関係機関、法曹界、学界などに意見を聴取していると発表した。

しかし、在野の法曹界と市民団体などが拘束期間の延長と参考人の強制拘引制などについて、人権侵害になる素地があるとし、反発していることから、立法過程が難航するものとみられる。

法務部は26日、意見照会が終われば改正案を立法予告した後、公聴会など意見聴取の過程を経て、来年初めごろ国会法制司法委員会に上程する予定だ。

改正案によると△被疑者への尋問が適法なものか△強圧でない自由意志による任意供述が行われているかを確認するために弁護人の尋問への参加が許可される。

しかし、△逮捕や身柄拘束の後の48時間以内△証拠いん滅や共犯の逃走などの懸念△被害者や参考人などの身体や財産に危害の恐れがある場合には弁護人の参加を制限するとしている。

また、弁護人が被疑者の代わりに答弁したり、尋問の内容について是非を論じるなど「尋問への介入」は許さない。

改正案はまた、暴力組織や麻薬、テロ、わいろ事件など、一部の重大犯罪に限って、現行の20日間の検察拘束捜査期間を、最大6カ月まで、裁判所の許可を得たうえで延長できるようにした。

また、現在、最大4カ月となっている控訴と上告審の際の拘束期間を、6カ月まで延長できるようにし、捜査に必要とされる重要な事実を知っていると認定される参考人が2回以上出席を拒む場合、裁判所の逮捕状を受けて、強制拘引し取り調べた後、24時間以内に釈放する「参考人の強制拘引制」を導入するとしている。

△捜査機関に出頭した参考人が虚偽の供述をしたり、裁判所に虚偽の資料を提出した時△捜査と裁判を妨害する目的で、参考人や証人の出席、供述、資料の提出を妨害した場合、3年以下の懲役や500万ウォン以下の罰金刑に処することができる司法妨害罪も新設することにしている。



李相錄 myzodan@donga.com