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「一般人も裁判に参加」 最高裁が司法改革案検討

「一般人も裁判に参加」 最高裁が司法改革案検討

Posted February. 03, 2003 22:22,   

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法律専門家ではない一般国民が裁判所の裁判に参加する参審制や陪審制の導入が、長期司法改革の課題として推進されることになった。

最高裁判所は3日、一般人の健全な常識を判決に反映し、裁判に対する信頼を高めるために、参審制や陪審制の導入を推進することにしたと、明らかにした。

現行の憲法では「裁判官による裁判」を規定しており、両制度とも改憲後に導入できるため、具体的な導入時期は不透明だ。

最高裁は、両制度のうち、参審制をより前向きに検討することにし、改憲以前に憲法に違反しない範囲内で、社会的に重要な刑事事件を裁判する際に一般市民の意見を聞く「市民司法モニター」制度をまず推進することにした。

また、今年3月までに、各界の関係者が参加する「裁判官人事制度改善委員会」を構成し、最高裁の最高裁判官任命申請の際の手続き、高位裁判官の循環補職、裁判官の任用や勤務評定制などに関する改善案をまとめることにした。

社会の各分野に進出すべき人材が司法試験に集中し、大学が司法試験のための塾と化す弊害を防止するために、法学専門大学院(ロースクール)の導入も積極的に検討することにした。

最高裁は、訴状下げ戻し、訴訟の取り下げ、調停、和解などのように、本案裁判なしに事件が終結される場合、印紙代の一部を返す案を取り入れることにした。

この他、△仮差し押さえ可処分乱用の抑制△家事・少年事件の処理手続きの改善△ソウル市内の地方裁判所支部を地方裁判所に昇格△裁判官の増員なども、引き続き推進することにした。

法律裁判家ではない一般人が裁判に参加する制度である参審制は、選出された一般人が、参審員の身分で、裁判官とともに裁判の合議体を構成し判決に関与するドイツ式の制度。陪審制は、一般人で構成された陪審員が、裁判官とは別に実際に事件に対する評決を下す米国式の制度だ。陪審員は、起訴に関与する大陪審、審判に関与する小陪審に分類される。



丁偉用 viyonz@donga.com