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金弘業被告、控訴審でも実刑判決

Posted February. 07, 2003 22:43,   

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各企業から利権介入の見返りに金品を受け取った容疑で起訴された金大中(キム・デジュン)大統領の次男、弘業(ホンオップ)被告が第1審に続き控訴審でも実刑を言い渡された。

ソウル高等裁判所・刑事第1部の呉世彬(オ・セビン)部長判事は7日、同被告への控訴審で懲役2年と罰金4億ウォン、追徴金2億6000万ウォンを言い渡した。

また、金大統領三男の弘傑(ホンゴル)氏の側近、金盛煥(キム・ソンファン)被告に対し、懲役4年に追徴金20億6000万ウォン、柳進杰(ユ・ジンゴル)、李巨聖(イ・ゴソン)両被告には、懲役1年6月ずつと追徴金6億5000万ウォン、12億ウォンを各々に言い渡した。

裁判では「前政権のときにも類似の事件があったにもかかわらず、大統領の息子という特殊な身分を利用、私的な利益を取ったことで、国民を裏切り、背信感を与えた」とし「こうした事態の再発を防ぐためにも厳しい審判が不回避だ」との立場を示した。

その上で「ただし、弘業被告自身もやはり周辺の人々に利用された側面があり、犯罪事実について深く反省している点を量刑を決めるうえで酌量した」と付け加えた。

裁判所は弘業被告に対し、ソンウォン建設の和議認可要請に加担した責任は認めたが、ソンウォン建設から3億ウォンを受け取ったという控訴事実は認めなかった。

青い色の囚人服を着て、この日法廷に立った弘業被告は、およそ10分間にわたって行われた裁判で、淡々とした表情で裁判所の宣告内容を傾聴していた。また、傍聴席には大統領政務秘書官など大統領府の職員をはじめ、およそ100人の傍聴客らが詰め掛け、裁判を見守った。

同被告は、各企業から各種利権介入で約25億ウォンを受け取っており、現代(ヒョンデ)など大手企業から政治資金の名目でおよそ22億ウォンを受け取ったが、贈与税で所得申告漏れを行った容疑で、昨年7月身柄を拘束、起訴され、第1審で懲役3年6カ月を言い渡された。

検察と弁護人側は、この日の控訴審の判決について「判決文を検討した後、上告いかんを決めたい」と話した。

一方、金泳三(キム・ヨンサム)大統領次男の賢哲(ヒョンチョル)氏は、企業家からおよそ66億ウォンを受け取った容疑で、第1審と第2審で懲役3年を言い渡された後、上告したが、最高裁判所が破棄し、97年6月ソウル高等裁判所の再控訴審で懲役2年と罰金10億5000万ウォン、追徴金5億2400万ウォンが確定した。

しかし、賢哲氏は身柄を拘束された後、5カ月間にわたる収監生活を経て、97年5月、控訴審の途中、保釈になり、2000年8月15日(光復節)にとられた特別赦免の措置によって復権した。



吉鎭均 leon@donga.com