来月から企業だけではなく家計貸し出しを受ける一般顧客も、銀行に金利引下げを要求することができる。また、これまで顧客が全額負担した貸し出し関連附帯費用も、銀行と顧客が話し合って決める方式に変わる。
金融監督院(金監院)は12日、銀行顧客の権益を高めるために、こうした内容を骨子とする銀行与信取り引きの基本約款を改正し、来月から実施すると明らかにした。
これにより、来月から変動金利で家計貸し出しを受ける顧客は、自分の信用が良くなったことを証明できる関連書類を銀行に提出して、金利を再調整することができるようになる。
銀行は審査を経て、金利引下げを決めることになる。これまで金利引下げの要求権は企業の貸し出しだけを認めてきた。
しかし、確定金利で家計貸し出しを受ける顧客の場合は、今後も金利引下げを要求することができない。顧客が全額負担した根抵当権の設定費用や印紙税など附帯費用の負担主体も、銀行と顧客が協議して決めることになった。ただし、仮差し押さえ費用や供託金などの法的手続き費用、延滞などの顧客の帰責事由で附帯費用が発生する場合には、従来のように顧客が負担しなければならない。
また、金監院は約款に固定及び変動金利の区分を明示して、固定金利の変更は明白な状況変化のある時だけに制限した。これと共に、固定金利で貸し出しを受けた顧客が金利変更に応じない場合、不利益を受けずに途中で返すことができるよう、借手の契約解約権を取り入れた。
金監院は「貸し出し銀行に預金のある顧客が、貸し金を満期内に返すことができなかった場合、速かに預金と貸し金を相殺するように義務化した。貸し出しの利子より高い延滞利子を受けるために、銀行側が相殺を引き延ばす行為がないように措置を取る」と説明した。
銀行が仮差し押さえなどで、貸し出した人の信用状況に重大な変化が生じ、貸し金を満期以前に回収しなければならない時は、保証人にこれを義務的に書面通報するようにした。
また、金監院は、銀行が約款を営業店だけではなく、インターネットなどの電子媒体にも掲示して顧客が便利に閲覧できるようにした。
金東元 daviskim@donga.com